○苫前町中小企業振興資金利子補給規則

昭和58年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 苫前町における中小企業の振興を図るため、金融機関から融資をうけ、施設設備を近代化しようとする企業に対しこの規則の定めるところにより利子補給金を交付する。

(利子補給の対象)

第2条 苫前町において金融機関から融資をうけて、新規に事業を営もうとする者及び現に企業を営んでいる者が設備投資及び設備賃借又は借用(割賦販売又はリース)により施設設備を近代化しようとする次に該当する者で町長が適当と認めた者とする。

(1) 資本金の額又は出資の総額が、50,000千円以下の会社

(2) 常時使用する従業員が、50人以下の会社又は個人

(利子補給の対象資金)

第3条 利子補給の対象資金は次の制度資金とする。

(1) 国民金融公庫資金制度

(2) 北海道中小企業総合振興資金融資制度

(3) 苫前町中小企業融資制度

(4) 貯蓄共済融資制度

(5) その他町長が適当と認めた資金(信販会社及びリースを含む。)

(利子補給の期間及び補給の率)

第4条 利子補給の期間は前条の資金融資(割賦販売及びリースを含む。)を受けた日から5年以内として補給の率は年3パーセントとし、借入利率(割賦販売及びリースに係る金利を含む。)が3パーセント未満については当該利率とする。ただし、北海道信用保証協会保証料を含むものとする。

(利子補給の限度)

第5条 利子補給の限度額は、資金融資を受けるごとに、当該資金融資の額(30,000千円を超える場合は、30,000千円とする。以下「資金融資額」という。)について算出される利子の額とする。

2 前項の利子補給の算出の基礎となる資金融資額は、当該資金融資に係る設備投資等の事業に要する費用(以下「事業費」という。)に対して補助金等が充てられる場合は、当該補助金等の額を事業費から除して得た額と、資金融資額のいずれか少ない方の額とする。

(利子補給金の申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は別記様式による申請書に制度資金によつて金融機関から融資を受けたことを証する書類を添えて、苫前町商工会を経由して町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は前条の定めにより利子補給金の申請があつた場合において、その申請が適当と認めたときは、当該申請を受理した日の属する月の翌月に、これを交付するものとする。

(利子補給金の打切等)

第8条 町長は利子補給金に係る融資を受けた者が当該借入金を借受け目的以外の目的に使用した時は、当該利子補給金を打切り、又既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。

(補則)

第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

苫前町中小企業振興資金利子補給規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第3号
平成元年3月17日 規則第8号
平成4年6月1日 規則第5号
平成6年3月28日 規則第5号
平成8年1月22日 規則第1号
平成26年3月24日 規則第3号
平成31年3月15日 規則第5号