○苫前漁港埋立地管理条例
昭和33年3月17日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、漁港法(昭和25年法律第137号)の規定に基き町が管理する苫前漁港埋立地(以下「埋立地」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(埋立地の保全)
第2条 何人も、埋立地を損傷する行為又はこの機能を妨げる行為をしてはならない。
2 埋立地を滅失し又は損傷した者は直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従いこれを原状に復し又はその滅失又は損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。但し、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときはこの限りでない。
(放置物件の除去命令)
第3条 埋立地内に放置された物件が施設の利用を著るしく阻害をするおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
(使用の許可)
第4条 埋立地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(占用の許可)
第5条 埋立地を占用し又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し若しくは除去しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に漁港施設の利用と必要な条件を附することができる。
3 第1項の占用の期間は1月(工作物の設置を目的とする占用については1年)をこえることができない。但し、町長が特別の必要があるとみとめた場合においてはこの限りでない。
(使用料)
第6条 埋立地を使用する者からは使用料を徴収する。
2 前項の使用料金は3.3平方メートル月額13円とする。
3 使用料は前納しなければならない。
4 町長が必要があると認めるときは、使用料を減免し又は分納させることができる。既納の使用料は返還しない。但し、町長において利用者の責に帰することができない事由がありと認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する者について、その許可を取消し、その許可に附した条件を変更し、又は、その行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去当該工作物により生ずべき漁港施設の保全、若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること、若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第5条第2項の規定による許可に附した条件に違反した者
(補則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条の規定による町長の命令に従わない者
第11条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第12条 前2条の過料の額は、情状により町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 苫前町船入澗使用条例(昭和10年苫前町条例第2号)は、この条例施行と同時に廃止する。
附則(昭和37年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。
附則(昭和43年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。