○苫前町漁家負債整理資金の融通に伴なう利子補給費補助規則
昭和49年11月8日
規則第14号
(趣旨)
第1条 天災その他やむを得ない事由により多額の負債を有し、その経営が不安定な状態にある漁家が負債整理資金の融通により固定化負債を適切に整理し、漁業経営の改善及び漁家経済の安定を図るため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 苫前町内に住所を有する北るもい漁業協同組合苫前支所及び力昼出張所(以下「組合」という。)の構成員(準組合員を含む。)であること。
(2) 主として営む漁業に使用している漁船の規模が50トン未満である漁家(養殖又は小型定置網を営む漁家を含む。)であること。
(3) 漁家経営安定計画の樹立により自立経営の確立が可能と認められる漁家であること。
(1) 制度資金以外の負債(償還期日が到来して借り替えたものを含む。)であること。
(2) 営漁に必要な資金として確保したものから生じた負債であること。
(3) 次に掲げるいずれかの事由により償還が困難となつている負債であること。
ア 相続
イ 疾病
ウ 災害、海難
エ 凶漁
オ だ捕
カ その他やむを得ない事由
(補助の対象)
第4条 補助金は町と組合との契約により知事の貸付適格認定を受けた漁家に対し、貸付けした負債整理資金につき組合に対し、当該事業に要する経費について交付する。
(補助金の額)
第5条 前条の規定により、町が組合に対して交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき当該利子補給の対象となつた貸付金につき算出した融資平均残高に対し、次に掲げる割合で計算した額とする。
利率年5分以内の条例て貸付けられた資金に係るもの | 年2分5厘 |
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする組合は、翌年の1月15日までに別記1号様式の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(3) 利子補給積数計算書(別記第4号様式)
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を受付すべきものと認めたときはその交付の決定をしなければならない。この場合において町長は補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときはすみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した組合に通知するものとする。
(書類及び帳簿の備付け)
第8条 補助金の交付を受けた組合は、補助に関する事項並びに利子補給に要した経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第9条 組合が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為があつたとき。
(延滞金)
第10条 組合は前条の規定により、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかつたときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した額の延滞金を町に納付しなければならない。
(調査)
第11条 町長は、必要がある場合はその職員を派遣して当該補助に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
様式 略