○苫前町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和44年12月25日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町漁業近代化資金利子補給条例(昭和44年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給率)

第2条 条例第3条の規定による利子補給率は、漁業近代化資金貸付利率(以下「貸付利率」という。)から北海道漁業近代化資金利子補給規則の規定による利子補給率及び貸付利率に係る漁業者等の負担利率(以下「負担利率」という。)を差し引いた率とする。

2 前項の負担利率は、年0.1パーセント以上とし、貸付利率の変動等を考慮して町長が別に定める。

(利子補給承認申請)

第3条 条例第6条の規定による利子補給金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の漁業近代化資金利子補給承認申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書 別記第2号様式

(2) 漁業近代化資金利子補給承認書写

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(利子補給の契約)

第4条 条例第5条の規定による利子補給についての契約は、別記第3号様式の漁業近代化資金利子補給契約により町長と包括契約を締結するものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 条例第8条の規定による利子補給金の請求は、別記第4号様式の漁業近代化資金利子補給金交付請求書に別記第5号様式の漁業近代化資金残高移動報告書を添付して行なうものとする。

(利子補給変更承認申請)

第6条 漁業近代化資金利子補給契約第4条の規定による利子補給変更承認申請については、別記第6号様式に漁業近代化資金利子補給変更承認書の写を添えて提出するものとする。

(貸付報告)

第7条 漁業近代化資金利子補給契約書第5条の規定による貸付報告は貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む。)別記第7号様式の漁業近代化資金貸付実行報告書により行なうものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月17日から適用する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の苫前町漁業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成10年10月22日以降に町長が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に町長が利子補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

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苫前町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和44年12月25日 規則第18号

(平成10年11月16日施行)