○苫前町漁業近代化資金利子補給に関する条例

昭和44年12月17日

条例第35号

(目的)

第1条 苫前町は、漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者に対して、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる者をいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条、第2条(同条の表中6号に掲げる資金を除く。)及び第3条に掲げるものをいう。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給率は、第2条に規定する漁業近代化資金に対し、次の表のとおりとする。

漁業近代化資金の種類

利子補給率

1号資金

1 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

1.5%以内

2 総トン数20トン以上の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

1.0%以内

2号資金

3 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金

1.5%以内

3号資金

4 漁場改良造成用機具、漁船用油水供用機具、水産種苗生産用機具、養殖用飼料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物等運搬用機具の取得に必要な資金

1.5%以内

4号資金

5 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金

1.5%以内

5号資金

6 育成期間が1年以上である、ぶり、うなぎ、たい、いしだい、あじ、さけ、こい、真珠、真珠貝、かき、ほたてがい、あわび、とこぶし、あかがい、うばがい(ほつきがい)、すつぽん、ほや、うに及びこんぶの種苗の購入又は育成に必要な資金

1.5%以内

7号資金

7 漁場改良造成施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金又は漁業協同組合等が共同利用に供する船舶の改造若しくは取得に必要な資金

1.5%以内

(貸付利率)

第4条 融資機関の貸付け利率は、施行令第1条に定める利率から、前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。

(利子補給の承認)

第6条 第1条の利子補給は、前条により契約した融資機関に対して、当該融資機関の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行なうものとする。

(利子補給の額)

第7条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から、6月30日まで、及び7月1日から、12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 第5条の契約をした金融機関は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 町長は融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行なつた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(町長への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

この条例は、昭和44年12月17日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成10年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の苫前町漁業近代化資金利子補給に関する条例の規定は、平成10年10月22日以降に町長が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に町長が利子補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

苫前町漁業近代化資金利子補給に関する条例

昭和44年12月17日 条例第35号

(平成10年11月16日施行)