○苫前町ヒグマ駆除事業奨励金交付規則

昭和46年5月18日

規則第16号

(目的)

第1条 苫前町におけるヒグマによる人畜及び農林業の被害を防止しあわせてその駆除の奨励を図るため、町民が行なうヒグマ駆除事業に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で奨励金を交付する。

(定義)

第2条 この規則においてヒグマ駆除事業(以下「事業」という。)とは、次の各号の1に掲げるものをいう。

(1) ヒグマの出没による被害の予防、警戒及び駆除のための体制整備事業

(2) ヒグマ捕獲者に対する報償事業。ただし、毎年6月1日から翌年2月28日までの間に捕獲したヒグマに限るものとする。

(3) 町長の指定する部落のヒグマの多発地帯における計画的な一斉駆除事業

2 この規則においてハンターとは、前項各号の事業を行なうため、町長が委嘱し、その要請に基づいて出動する者をいう。

(奨励金交付の対象)

第3条 奨励金は前条第1項各号の事業を行なう者に対し、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該事業に要する各号に掲げる経費について交付する。

(1) 第2条第1項第1号の事業 ハンターに支給する出動手当

(2) 第2条第1項第2号の事業 ヒグマを適法に捕獲した者に対し交付する報償金

(3) 第2条第1項第3号の事業 ハンターに支給する出動手当

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、第3条各号に掲げる経費の2分の1以内の額としその限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号に掲げる経費 1人1日当たり2,000円

(2) 第3条第2号に掲げる経費 捕獲したヒグマ1頭当たり、2歳までは5,000円、3歳以上10,000円

(3) 第3条第3号に掲げる経費 1人1日当たり2,000円

(奨励金交付の申請)

第5条 第2条第1項第1号及び第2号に係る事業に対する奨励金の交付を受けようとする者は、事業の実績に基づき、その年度の属する4月1日から12月31日までに係る分については、1月15日までに、1月1日から3月31日までに係る分については、3月31日までに別記第1号様式及び別記第2号様式の奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 第2条第1項第3号に係る事業を行なつた者は、当該事業の終了したときは、そのつど別記第2号様式の奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付の決定)

第6条 町長は第5条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付の決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたものであるときは、その決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに奨励金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町ヒグマ駆除事業奨励金交付規則

昭和46年5月18日 規則第16号

(平成元年3月17日施行)