○苫前町ヒグマ駆除事業奨励金交付規則
昭和46年5月18日
規則第16号
(目的)
第1条 苫前町におけるヒグマによる人畜及び農林業の被害を防止しあわせてその駆除の奨励を図るため、町民が行なうヒグマ駆除事業に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で奨励金を交付する。
(1) ヒグマの出没による被害の予防、警戒及び駆除のための体制整備事業
(2) ヒグマ捕獲者に対する報償事業。ただし、毎年6月1日から翌年2月28日までの間に捕獲したヒグマに限るものとする。
(3) 町長の指定する部落のヒグマの多発地帯における計画的な一斉駆除事業
(1) 第2条第1項第1号の事業 ハンターに支給する出動手当
(2) 第2条第1項第2号の事業 ヒグマを適法に捕獲した者に対し交付する報償金
(3) 第2条第1項第3号の事業 ハンターに支給する出動手当
(1) 第3条第1号に掲げる経費 1人1日当たり2,000円
(2) 第3条第2号に掲げる経費 捕獲したヒグマ1頭当たり、2歳までは5,000円、3歳以上10,000円
(3) 第3条第3号に掲げる経費 1人1日当たり2,000円
(奨励金の交付の決定)
第6条 町長は第5条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(奨励金の交付の決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたものであるときは、その決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに奨励金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。