○苫前町林分改良開発事業補助規則
昭和50年9月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 苫前町における森林資源の充実を図るため林分改良開発事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 林分改良開発実施計画樹立事業
(2) 機械施設設置事業
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、林分改良開発を行う苫前町森林組合(以下「補助事業者」という。)に対し林分改良開発を行うに要する経費について交付するものとし、その補助率は次の表による。
事業区分 | 補助率 |
林分改良開発実施計画事業 | 1/2以内 |
機械施設設置事業 | 2/3以内 |
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が定める日までに別記第1号様式の補助金交付申請書1通を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行なうため又は補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正又は必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を当該補助金の交付申請をした補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付決定に係る林分改良開発事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
(補助金の概算払い)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、別記第2号様式の概算払い申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請にもとづき概算払いをすることと決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(1) 林分改良開発実施計画事業及び経費の変更
(2) 機械施設設置事業における機械もしくは施設の種類もしくは経費の変更
(着手届)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
第10条 補助事業者は、補助事業遂行状況を2月10日までに別記第5号様式の事業遂行状況報告書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行命令)
第11条 町長は、前条の遂行状況報告書により補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し当該事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。
(完了届)
第12条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、すみやかに別記第4号様式の完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業者に対し是正措置を命ずることができる。
(補助金の額の決定)
第14条 町長は前条の規定による検査の結果当該事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対して通知するものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、当該補助事業を行つた年度の終了後すみやかに別記第7号様式の実績報告正副2通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号の1に該当するときは、町長は補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関しすでに交付した補助金がある場合はその返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 補助金を当該補助事業以外に使用したとき
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき
(4) 補助事業の完了見込がないとき
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(6) 前項各号のほか、この規則に違反したとき
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。