○分収林設定に関する条例

昭和59年6月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町の造林事業を推進し、経済の向上安定を図るため、国有林野に造林するため部分林を設定し、又は町が設定した分収林の使用契約に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(国有林野の定義)

第2条 この条例において国有林野とは、国有林野法(昭和26年法律第246号。以下「法」という。)第2条による林野をいう。

(使用者の定義)

第3条 この条例において使用者とは、町が設定した分収林を造林する目的をもつて、町と分収林の使用契約をしたものをいう。

(分収林の設定)

第4条 町長は、町議会の議決を得て国有林野に対し、分収林を設定することができる。ただし、分収林の設定期間は法第12条の定めによる。

第5条 前条による分収林に対しては、造林以外の事業を行なわないものとする。

(使用契約)

第6条 町長は、第4条の規定により設定した分収林について、造林事業を行うことを目的として、次条に掲げる者と町議会の議決を得て、使用に関する契約をすることができる。

第7条 分収林の使用契約ができる者は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 造林を目的として組織された団体、又は造林することを町長が適当と認めた団体。

第8条 町が使用者と分収林の使用契約をするに当つては、町が所有者と締結した契約による諸条件を規定し、使用者は町に代つて当該事項について一切の責を負うものとする。

第9条 使用契約をした分収林については、造林撫育管理について使用者はあらかじめ事業計画を町長に提出し、承認を得なければ事業を行つてはならない。

第10条 町長は、使用者が契約条項に違反し、又は管理が適当でないときは、使用契約を解除することができる。

2 前項の場合において、町が被る損害のあるときは、使用者の負担とする。

第11条 町が使用者と使用契約をした分収林について管理、及び指導のために要する費用は、使用者の負担とする。

(調査報告)

第12条 町長は使用者に対し、次の事項について調査し、又は報告をさせることができる。

(1) 当該団体の内容、又は組織の状況。

(2) 契約林地に係る事業計画、及びその実施状況。

(3) 契約林地への入林、及び調査。

(4) その他、管理上必要な事項

(収益の分収)

第13条 町が分収林を設定する所有者との収益の分収割合は、国有林野法施行規則(昭和26年省令第40号)第35条の規定による。

第14条 町は、使用者と使用契約をするにあたつて、その収益を分収してはならない。

(その他の規定)

第15条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存ずる部分林については、その契約期間中はなお従前の例による。

分収林設定に関する条例

昭和59年6月28日 条例第9号

(昭和60年3月19日施行)