○苫前町有林条例

昭和38年6月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 町有林の取得、保存及び運用並びに処分については、他の条例に特別の定めがあるものを除く外、この条例の定めるところによる。

(貸付等)

第2条 町有林は次の各号の1に該当する場合は、町長において貸付又は使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。

(1) 公用又は公共用又は公益事業の用に供するとき

(2) 土地収用法その他法令により必要があるとき

(3) 林業附帯用地として必要があるとき

(4) 地元住民が町有林経営上支障がない限度において放牧又は採草の用に供するため必要があるとき

第3条 町有林は次に掲げる施設の用に供するため、土地改良区、森林組合、農業協同組合及び漁業協同組合に対し貸付又は使用させるときは、その貸付又は使用の対価を無償とし又は時価よりも低く定めることができる。

(1) 林道又は農道施設

(2) 用排水路施設

(3) 水害又は火災予防施設

(売払い交換等)

第4条 町有林は国土保全又は管理経営上存置の必要があるものは売払い、交換及び譲与をすることができない。ただし、公用、公共用若しくは公益事業のため必要なときはこの限りでない。

(産物の売払い)

第5条 町有林の産物のうち、樹木の売払いについては町有林経営計画書に定められた地区内に係る数量の範囲内とする。ただし、枯損木、虫害木、風倒木等の被害木についてはこの限りでない。

(林産物の売払い願出及び許可)

第6条 樹木又は樹木以外の林産物の売払を受けようとする者は願書を提出し、町長の許可をうけなければならない。

2 前項による売払願出があつたときは、その内容を審査し必要と認めた場合の外は許可してはならない。

3 樹木以外の産物の売払いについては、町有林経営上支障のない限度において町長が定める。

(造林)

第7条 町有林の造林事業は町有林経営計画書に基き実行し完全な成林保育につとめなければならない。ただし、町有林事業計画以外に植栽、保育、保護の必要があると認めるものが生じたときは、積極的に実行し生産の増大を図らなければならない。

(事業計画)

第8条 町有林の経営計画書は町議会の議決を経てこれを定める。

(保護)

第9条 町有林はその周囲及びその他必要な個所に防火線を設定し、監視人を置いて、保護管理につとめなければならない。

(産物の評価)

第10条 産物の標準価格は、市況等調査の上町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町有林条例

昭和38年6月26日 条例第9号

(昭和38年6月26日施行)