○苫前町上平共同利用模範牧場の運営及び管理に関する規則

昭和49年4月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町上平共同利用模範牧場設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(放牧及び舎飼の頭数)

第2条 苫前町上平共同利用模範牧場(以下「模範牧場」という。)における1日当たりの家畜の放牧及び舎飼の認容頭数は、概ね次のとおりとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、認容頭数を変更することができる。

(1) 放牧 350頭

(2) 夏期舎飼 50頭

(3) 冬期舎飼 250頭

(放牧及び舎飼の方法)

第3条 模範牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画により、各牧区の輪換放牧を行なうものとする。

2 前項の放牧計画は家畜1頭につき1日当たりの生草の喰込量と各牧区の草生状況を考慮して定める。

3 第1項の放牧計画における放牧を行う家畜については、事前に放牧に馴れる必要があることから、放牧開始の1週間前から舎飼と放牧を併用する馴らし放牧を行う。

4 模範牧場における舎飼は原則として、半開放式の畜舎により飼養するものとし舎飼計画により行なう。

5 前項の舎飼計画は、預託希望頭数と乾草の生産量等を考慮し、給与する飼料の種類、給与量等について条例第11条で規定する模範牧場運営委員会(以下「委員会」という。)で協議し町長が別に定める。

6 第2項及び第4項の放牧及び舎飼計画は家畜の種類、月齢及び発育の状況等を考慮して畜群を編成する。

(採草の方法)

第4条 模範牧場における採草量は、当該年度における放牧及び舎飼計画と、草生見込量を考慮して定める。

2 模範牧場における採草業務について、町長が必要と認めたときは、採草業務を民間事業者に委託することができる。

(草地の維持管理)

第5条 模範牧場における生草生産量は、造成改良草地(以下「草地」という。)1ヘクタール当り35トン以上を目標とする。

2 草地の融雪直後の追肥は、1ヘクタール当たり石灰100キログラム、草地化成肥料250キログラムを標準として草生状況に応じて撒布する。

3 放牧、採草終了後の追肥は、草生状況に応じて撒布する。

4 舎飼における家畜の糞尿の撒布は、融雪直後及び採草、放牧完了後に行なうものとし、草生状況並びに模範牧場周辺の水利等を考慮して撒布場所を定め、作業は気象条件を配慮して行なうものとする。

5 草地の追播は、冬枯れ等で裸地となつた部分及び草生のうすくなつた部分をかきならして行なうものとし、草種及び播種量は草生の状況により、その都度定める。

(有害草等の除去)

第6条 模範牧場の職員又は作業員は、有害草を発見したときは直ちに刈払、根掘りをし、又は殺草剤を使用して撲滅するものとする。

2 各牧区においては放牧終了後不良草及び残食草の掃除刈を行ない、排糞は農機具等を利用して撒布、処理をするものとする。

(虫害及び熊害の防除)

第7条 放牧草地における虫害の防除については状況に応じて薬浴または薬剤撒布を行なうほか必要な措置をするものとし、熊害の防除についての必要な事項はその都度措置をする。

(伝染病発生時の措置)

第8条 模範牧場において家畜法定伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示により適切な措置をとるものとする。

(財産の管理)

第9条 模範牧場における土地、道路、飲雑用水施設、隔障物、舎飼施設、看視舎その他模範牧場利用に必要な施設の管理については、苫前町公有財産規則(平成12年4月1日規則第30号)によるものとする。

2 模範牧場業務従事者以外の者が模範牧場区域内に立入ろうとするときは、その目的及び期間を明らかにして町長の承認を受けるものとする。

(利用の申請)

第10条 模範牧場を利用しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の利用申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第11条 町長は、前条の利用申請書を受理したときは、模範牧場の認容頭数の範囲内において次の各号に掲げる要件を満たすものについて、利用を承認するものとする。

(1) 原則として家畜が家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けていること。

(2) 家畜共済に加入していること。

(3) 家畜の健康状態は良好であること。

(4) 原則として家畜は除角していること。

(5) 入牧牛は生後6ケ月以上であること。

(6) 妊娠牛は原則として分娩予定日の2ケ月前までであること。

2 町長は、前項の規定により模範牧場の利用を承認したときは、別記第2号様式の利用承認書を交付する。

3 第1項の規定により模範牧場の利用の承認を受けた者が同項各号に掲げる要件を欠くことになつたときは、町長は、その利用を取消すことができる。

(利用の変更)

第12条 前2条の規定は、条例第8条による模範牧場の利用の変更をしようとするものについて、これを準用する。

(使用料の減免)

第13条 条例第7条第2項の規定による使用料を減免する場合は、次の通りとする。

(1) 公用の試験、研究等の目的とするとき。

(2) 災害により緊急に必要最少期間牧場を使用するとき。

(3) その他町長が時に必要があると認めたとき。

(使用料の徴収)

第14条 条例第7条の規定による使用料は、毎月分を町長の発行する納付書により翌月末日までに納入しなければならない。

2 前項の使用料については、町長が特に認めた場合は、その納入を猶予することができる。

(混合飼料に要する実費の徴収)

第15条 第3条第5項の規定に基づき、混合飼料を給与する場合は、家畜の所有者から飼料代に相当する実費を徴収するものとする。

2 前項の実費については、町長の発行する納付書により、翌月末日までに納入しなければならない。

(事故発生の措置)

第16条 町長は、模範牧場に収容している家畜に事故が発生したときは、その原因を究明し、事故発生を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

2 事故の発生により町がその障害を賠償するときは、町長の定める基準によるものとする。

(検診の実施)

第17条 町長は、防疫上必要があると認めるときは、収容家畜の検診を実施する。この場合家畜の所有者は、検診に立会、協力をしなければならない。

2 前項の検診に料金を必要とするときは、当該料金は家畜所有者の負担とする。

第18条 模範牧場に次の書類を備え、これを整理しておくものとする。

(1) 模範牧場管理台帳

(2) 入牧家畜台帳

(3) 模範牧場管理日誌

(4) その他模範牧場の管理、運営に必要な書類

(運営委員会)

第19条 条例第11条の規定による委員会の運営については、次によるものとする。

(1) 所管事項

(ア) 模範牧場の運営計画の設定及び対策に関すること。

(イ) 模範牧場の利用及び改善の推進並びに対策に関すること。

(ウ) (ア)及び(イ)に伴い必要な調停、斡旋に関すること。

(エ) その他(ア)(イ)及び(ウ)に附帯する事項

(2) 委員長及び副委員長

(ア) 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(イ) 委員長及び副委員長は委員の互選した者をもつて充てる。

(ウ) 委員長は委員を代表し、議事その他の会務を総理する。

(エ) 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(3) 部会

(ア) 委員会は、必要に応じて部会を設けることができるものとする。

(イ) 部会は、専門的事項について審議調査をする。

(4) 書記

委員会に書記若干名を置く。書記は委員長が任命または委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月20日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

苫前町上平共同利用模範牧場の運営及び管理に関する規則

昭和49年4月27日 規則第9号

(平成30年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林業
沿革情報
昭和49年4月27日 規則第9号
昭和50年8月18日 規則第18号
昭和51年3月24日 規則第6号
昭和52年1月10日 規則第20号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和54年3月13日 規則第1号
昭和59年4月20日 規則第3号
平成元年3月17日 規則第8号
平成5年10月20日 規則第23号
平成30年9月13日 規則第17号