○苫前町乳牛及び肉牛貸付条例施行規則
昭和29年7月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、苫前町乳牛及び肉牛貸付条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請手続)
第2条 乳牛及び肉牛の貸付を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)を毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。
(借受者の決定)
第3条 町長は、乳牛及び肉牛の借受者を定める場合は、農業協同組合長、農業共済組合長、その他必要と認める者の意見を聞いて決定しなければならない。
(家畜の受領)
第4条 貸付の指令を受けた者は、借受証(別記第2号様式)を町長に提出して乳牛及び肉牛を受領しなければならない。
2 前項の受領書には、町内居住者で独立の生計を立て農業を営む者2人の保証書を添付しなければならない。
(生産乳牛及び肉牛の納入)
第5条 生産乳牛及び肉牛を納入しようとするときは借受者は、納入申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(乳牛及び肉牛の受領及び納入)
第7条 乳牛及び肉牛の受領及び納入は、町長の指定する期日及び場所において行うものとし、これに要する一切の費用は借受者の負担とする。
(事故)
第8条 借受者は、貸付乳牛及び肉牛にへい死、失踪、盗難その他重大な事故があつたときは、代牛を町に返還しなければならない。但し、町長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。
(返還申請書)
第10条 借受者は、返還乳牛及び肉牛を納入しようとするときは返還申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(生産届)
第11条 借受者は、貸付乳牛及び肉牛が仔牛を生産したときは、その都度生産報告書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(期間延期)
第12条 借受者は生産中の納入が困難で貸付期間の延期を求めようとするときは貸付期間満了日前30日までに貸付期間延期申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請を受理した場合2年を範囲として貸付期間の延期を承認するものとする。
(報告)
第13条 町長は、貸付乳牛及び肉牛につき飼養管理の状況、その他必要な事項を調査し又は借受者に必要な報告を求めることがある。
(返納を命ずる場合)
第14条 次に掲げる事項に該当するときは貸付期間中であつても町長は、貸付乳牛及び肉牛を返納させることがある。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 飼養管理を怠つたとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和29年に限り第2条中「毎年1月末日まで」とあるを「9月10日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。