○苫前ダム管理条例

平成12年3月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する第57条の2第1項の規定に基づき、苫前ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(貯水、放流又は取水)

第2条 町長は、ダムの貯水、放流又は取水については、別に定めるところにより水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整備)

第3条 町長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備しなければならない。

(干ばつ、洪水等における措置)

第4条 町長は、干ばつ、洪水、ダム関連施設等の重大な異常(以下「緊急事態」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときは、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 干ばつが発生するおそれがあるときは、ダムの利水者の意見を聴き、節水計画を定め、干ばつ被害の発生の防止に努めること

(2) 洪水が発生するおそれがあるときは、直ちに警戒体制をとり、洪水被害の発生の防止のために必要な措置を講ずること

(3) 前2号に定めるもののほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずること

(気象及び水象の観測)

第5条 町長は、ダムを管理するため定期的に気象及び水象の観測を行うものとする。

(監視)

第6条 町長は、常にダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めなければならない。

(操作管理の委託)

第7条 町長は、ダムの操作管理を必要に応じ公共団体又は公共的団体にその一部又は全部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

苫前ダム管理条例

平成12年3月17日 条例第22号

(平成12年3月17日施行)