○苫前町多目的集会施設設置条例

平成6年12月16日

条例第13号

(設置及び目的)

第1条 地域住民の親睦と文化的生活の向上のための各種研修、集会、レクリエーション及び地域の活性化を図るため、苫前町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上平ふれあいセンター

位置 苫前町字上平78番地の4

(使用の制限)

第3条 集会施設は、第1条の目的達成のため使用させるほか、次に掲げるものについては設置の目的を妨げないと認めたときは、これを使用させることができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益的法人

(3) その他町長が適当と認めるもの

(使用許可)

第4条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは中止させることができる。

(1) 建物又は附属施設をき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 集会施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反すると認めたとき。

(使用料)

第6条 集会施設の使用料は無料とする。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、集会施設の使用中に生じた建物又は設備をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(管理)

第8条 町長は、集会施設の正常な運営を図り、利用を効果的にするため地域内の適当と認めるもの又は団体に管理を委託することができる。

第9条 前条の規定により管理を委託したときは、受託者に条例又は規則に定める事項を代行させることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に関し、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町多目的集会施設設置条例

平成6年12月16日 条例第13号

(平成6年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林業
沿革情報
平成6年12月16日 条例第13号