○苫前町転作研修センター設置条例
昭和59年12月21日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 地域農業の振興発展のため、広く経済の活性化と後継者育成の推進を図り、実態に即した転作定着化の推進と創意工夫をこらした転作物の有効利用を促進するために、苫前町転作研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(設置の場所)
第2条 研修センターは、次の場所に設置する。
苫前郡苫前町字香川534番地の4
(使用の許可)
第3条 研修センターは、第1条の目的達成のため使用させるほか、次に掲げるものについては、設置の目的を妨げないと認めたときは、これを使用させることができる。
(1) 国または地方公共団体
(2) 公益的法人
(3) その他町長が適当と認めるもの
2 研修センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。ただし、次の各号に該当するときは許可を取り消し、もしくは中止させることができる。
(1) 建物または附属施設をき損し、または汚損するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 公安または風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) その他この条例または、別に定める規定に違反すると認めたとき。
(使用料)
第4条 研修センターの使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状を回復して返還しなければならない。
(賠償)
第6条 使用者は、研修センターの使用中に生じた建物、または設備をき損または滅失した場合において、前条の原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。
(管理の委託)
第7条 町長は、正常な運営を図り利用を効果的にするため、研修センターの管理を委託することができる。
2 前条により委託したときは、受託者に条例及び別に定める規定の事項を代行させることができる。
(その他の規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。