○苫前町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例施行規則

昭和53年9月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例(昭和53年苫前町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の定める補助金等)

第2条 条例第2条第2項の町長が定めるこれに類するものは、次に掲げるものとする。

(1) 北海道土地改良事業団体連合会の農業基盤整備事業推進交付金

(2) 北海道土地改良事業団体連合会の土地改良施設維持管理適正化事業交付金

(分担金の額)

第3条 条例第2条第2項の分担金の額は、当該町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費から当該事業を対象とした道の補助金及び町長が定めるこれに類するものの額を減じた額に当該事業の施行に係る地域内にある当該分担金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準として当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額とする。

(特別徴収金を徴収する事業)

第4条 条例第3条第1項の町長の指定する事業は、次に掲げるものとする。

(1) かんがい排水事業

(2) ほ場整備事業

(3) 土地改良総合整備事業

(4) 農地開発事業

(5) 水田転換特別対策事業

(6) 農村基盤総合整備事業

(7) 農業構造改善事業

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例施行規則

昭和53年9月28日 規則第10号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林業
沿革情報
昭和53年9月28日 規則第10号
平成30年12月13日 規則第22号