○苫前町下水道設置条例

平成11年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により苫前町に公共下水道を設置する。

(名称及び区域等)

第2条 名称及び区域等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 苫前町特定環境保全公共下水道

(2) 位置 苫前郡苫前町

(3) 処理区域及び排水区域 字苫前、字栄浜、字旭の一部、字三豊の一部、字古丹別の一部

(面積及び計画人口)

第3条 面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 面積 1.31平方キロメートル

(2) 計画人口 2,460人

(施設の名称)

第4条 処理施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

処理施設の名称

位置

苫前下水浄化センター

苫前郡苫前町字上平180番地の1

古丹別第1下水浄化センター

苫前郡苫前町字古丹別178番地

古丹別第2下水浄化センター

苫前郡苫前町字古丹別243番地

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

苫前町下水道設置条例

平成11年3月17日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 下水道
沿革情報
平成11年3月17日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第15号
平成20年9月19日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第9号