○平成11年7月の豪雨災害等による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成11年9月24日

条例第17号

(災害減免の特例)

第1条 平成11年7月の豪雨災害等(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成11年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 災害により平成11年中において収穫又は漁獲すべき農水産物の減収による損失額の合計額(当該農水産物の損失額の合計額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によつて支払われるべき農作物共済金額又は漁業共済金額を控除した金額)が平年における農水産物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成11年度分の国民健康保険税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額の2分の1相当額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、別記様式の国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により国民健康保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成11年7月の豪雨災害等による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成11年9月24日 条例第17号

(平成11年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
平成11年9月24日 条例第17号