○昭和39年の冷害等による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和39年12月22日

条例第20号

(災害減免の特例)

第1条 冷害等による被害者に対して課する昭和39年度分の国民健康保険税の減免については、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 冷害等により昭和39年中において収穫すべき農産物の減収による損失額の合計額(農産物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法第292条第1項第10号に規定する合計所得金額が100万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が30万円をこえるものを除く。)に対しては昭和39年度分の国民健康保険税(2分の1相当額)について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

30万円以下であるとき

全部

40万円以下であるとき

10分の7

60万円以下であるとき

10分の5

60万円をこえるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けようとするものは町長の定めるところにより、国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けたものがあるときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和39年の冷害等による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和39年12月22日 条例第20号

(昭和39年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
昭和39年12月22日 条例第20号