○苫前町墓地条例

昭和39年3月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 苫前町の墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び所在地)

第2条 墓地の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

2 合葬墓は、苫前町第2号墓地に置く。

(使用の許可)

第3条 墓地又は合葬墓を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者とする。

2 合葬墓を使用しようとする者は、前項に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡時において本町に住所を有していた者の親族

(2) 墓地を使用している者であつて、合葬墓に改葬を希望する者

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、墓地又は合葬墓を使用させることができる。

(転貸使用の禁止)

第5条 墓地の使用許可(合葬墓を除く)を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地の使用権を他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。

(使用権の承継)

第6条 墓地の使用権は、相続人又は親族等が継承したときは、町長に届けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 死亡し、又は所在が不明となり、かつ、継承者がいないとき。

(2) 使用許可の目的以外に使用したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(墓地の返還)

第8条 使用者は、使用している墓地が不用になつたとき、又は前条第2号又は第3号の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原形に復し、速やかにこれを返還しなければならない。

(焼骨の不返還)

第9条 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

この条例施行の際は、現に受けた墓地使用の承認はこの条例の規定によつて受けた承認とみなす。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第6号で令和3年7月1日から施行)

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に改正前の苫前町墓地条例の規定により墓地の使用許可を受けている者は、改正後の苫前町墓地条例の規定による墓地の使用許可を受けたものとみなす。

別表

名称

所在地

苫前町第1号墓地

苫前町字興津28番地

苫前町第2号墓地

苫前町字旭70番地の2

苫前町第3号墓地

苫前町字上平196番地

苫前町第4号墓地

苫前町字力昼635番地

苫前町第5号墓地

苫前町字長島29番地

苫前町第6号墓地

苫前町字岩見109番地

苫前町第7号墓地

苫前町字九重401番地

苫前町第8号墓地

苫前町字三渓348番地

苫前町第9号墓地

苫前町字東川101番地の1

苫前町第10号墓地

苫前町字霧立67番地の3

苫前町第11号墓地

苫前町字古丹別441番地の1

苫前町第12号墓地

苫前町字小川182番地の37

苫前町墓地条例

昭和39年3月21日 条例第39号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境生活
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第39号
昭和45年6月11日 条例第24号
平成6年12月16日 条例第11号
平成9年12月22日 条例第15号
平成20年12月19日 条例第26号
令和3年3月16日 条例第8号