○苫前町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和53年9月1日

達第3号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項の規定に基づき策定された結核に関する特定感染症予防指針(平成19年3月31日付け厚生労働省告示第72号)の規定に基づき実施された予防接種により、町民が健康被害を受けた場合において、医学的見地から必要な調査等を行い、健康被害の適切かつ円滑な処置等に資するため、苫前町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地から必要があると認めるときは、委員会に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する次の各号に掲げる者とする。

(1) 留萌医師会が推薦する医師 2名

(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1名

(3) 留萌保健所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健福祉課けんこう係が処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和53年9月1日から施行する。

(平成21年訓令第21号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

苫前町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和53年9月1日 達第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和53年9月1日 達第3号
平成21年10月30日 訓令第21号
平成24年3月30日 訓令第9号