○苫前町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
昭和53年9月1日
達第3号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項の規定に基づき策定された結核に関する特定感染症予防指針(平成19年3月31日付け厚生労働省告示第72号)の規定に基づき実施された予防接種により、町民が健康被害を受けた場合において、医学的見地から必要な調査等を行い、健康被害の適切かつ円滑な処置等に資するため、苫前町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査)
第2条 町長は、健康被害について医学的な見地から必要があると認めるときは、委員会に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、町長が委嘱する次の各号に掲げる者とする。
(1) 留萌医師会が推薦する医師 2名
(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1名
(3) 留萌保健所長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健福祉課けんこう係が処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。