○苫前町立診療所設置条例

昭和56年9月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康保持に必要な医療の提供及び町民の公衆衛生の向上をはかるため設置する診療所に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 診療所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

位置

苫前歯科診療所

苫前町字苫前191番地の1

古丹別歯科診療所

苫前町字古丹別187番地の13

(診療科)

第3条 診療所の診療科は、歯科とする。

(診療所の業務)

第4条 診療所は、第1条の規定によるほか国民健康保険、社会保険各法の被保険者及び被扶養者並びにその他の者に対して、次の各号に掲げる診療等を行うものとする。

(1) 診療

(2) 薬剤及び治療材料の投与及び支給

(3) 処置、手術、その他の治療

(4) 健康診断及び健康相談

(5) 療養の指導及び相談

(6) その他医療業務の一切

(使用料及び手数料)

第5条 前条の規定による診療等を受けた者に対しては、診療等に要した費用を使用料及び手数料として徴収する。

2 前項の使用料及び手数料の額は、次の区分による。

(1) 法令に定めのあるものについては、当該法令に規定する額

(2) 前号の規定に該当しないものについては、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法並びに厚生労働省令に規定する額とする。

(3) 前各号によらないものについては、歯科医師会が定める額とする。

(職員)

第6条 診療所に歯科医師及び必要な職員を置き、定数は別に定める。

(診療日時)

第7条 診療所の診療日時は日曜日、祝祭日を除き、平日は午前9時から午後5時までとし、土曜日は午前9時から正午までとする。ただし、患者数等を勘案し変更することができる。

(医療業務の委託)

第8条 診療所の円滑な運営をはかるため、民間医師に診療業務を委託することができる。

(施行細目)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成16年11月9日から施行する。

苫前町立診療所設置条例

昭和56年9月26日 条例第21号

(平成16年11月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和56年9月26日 条例第21号
昭和58年9月20日 条例第13号
平成元年12月21日 条例第25号
平成9年12月22日 条例第15号
平成12年12月18日 条例第38号
平成16年11月8日 条例第27号