○苫前町営住宅条例施行規則

平成9年4月1日

規則第5号

苫前町営住宅管理条例施行規則(昭和47年苫前町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町営住宅条例(平成9年苫前町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項の町営住宅及び共同施設の名称、位置、戸数等は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 条例第4条第2項の公募の方法については、次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法により、次項による入居の申込みの期間の初日から少なくとも1週間前に行うものとする。

(1) 新聞

(3) 町の広報紙

(4) 町の区域内での文書による回覧

2 入居の申込みの期間は、1週間以上とする。

(入居者資格)

第3条の2 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。次条第1号ア(イ)において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号及び第8号の2第12号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

第3条の3 条例第6条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次の又はまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前条第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第8条第1項の入居の申込みは、別記第1号様式の入居申込書を町長に提出してしなければならない。

2 町長は、条例第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童その他親族に準ずる者として町長が定めるもの(以下「親族に準ずる者」という。)であることを証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族又は親族に準ずる者の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族又は親族に準ずる者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 条例第8条第2項に規定する通知は、別記第2号様式によるものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第9条第4項の入居者選考委員会は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱するものをもつて組織する。

(1) 入居させるべき町営住宅の属する地区の民生委員

(2) 学識経験者

(3) その他特に町長が必要と認める者

2 入居者選考委員会の委員長は、町長がこの職にあたるものとする。

3 入居者選考委員会は、入居者の選考にあたり、必要に応じて委員の中から調査員を選出して実態調査をすることができる。

(優先入居者の資格)

第6条 条例第9条第5項の町長が定める要件を備えている者は、それぞれ次の各号に掲げる要件を具備している者とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第30号に規定する寡婦又は同法第2条第31号に規定するひとり親であつて、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとする者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者

(4) 入居しようとする者が60歳以上であり、60歳以上の者若しくは18歳未満の者と同居しようとする者

(5) 障害者基本法第2条に規定する障害者

(6) その他町長が必要と認める者

2 条例第9条第5項の町長が定める基準の収入の額は、104,000円以下とする。

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号の請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第4項の入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により通知するものとする。

3 条例第11条第5項の入居可能日は、別記第5号様式により通知するものとする。

(同居の申請及びその承認)

第8条 条例第12条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする入居者は、次に掲げる書面を添えて、別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者が親族又は親族に準ずる者であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 条例第12条第1項の承認をしたときは、別記第7号様式により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第9条 条例第12条の2の同居者の人数の異動の届出は、当該増減の事実を証する書面を添えて、速やかに別記第8号様式の届出書を町長に提出してしなければならない。

(入居の承継の申請及びその承認)

第10条 条例第13条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする同居者は、次に掲げる書面を添えて、別記第9号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 条例第13条第1項の承認をしたときは、別記第10号様式により通知するものとする。

(利便性係数)

第11条 条例第14条第2項の事業主体の定める数値(以下「利便性係数」という。)は、第1号及び第2号の数値の合計を1から減じて得た数値と、第3号の数値の合計とする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.15

(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 町内における公共賃貸住宅の敷地にかかる地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該公共賃貸住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1m2当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 町内における公共賃貸住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該町営住宅の敷地に係る地価)

(2) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.15

(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 町内における公共賃貸住宅の1m2あたりの価格(1戸あたりの建設に要した費用に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第23条の国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額を床面積(共用部分の床面積を除く。以下同じ。)で除して得た額をいう。以下同じ。)のうち最も低額であるもの

B 町内における公共賃貸住宅の1m2あたりの価格のうち最も高額であるもの

C 当該町営住宅の1m2あたりの価格)

(3) 次の及びに掲げる町営住宅の暖房機能に応じ当該及びに掲げる数値

 当該町営住宅に電気蓄熱暖房設備を町が設置している場合 0.02

 当該町営住宅に電気蓄熱暖房設備を町が設置していない場合 0

2 前項に規定する公共賃貸住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 町営住宅

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき町が供給する特定公共賃貸住宅

(収入申告の方法及び認定)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて、別記第11号様式の申告書を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて、別記第12号様式の申告書を町長に提出して行わなければならない。

3 条例第15条第3項の通知は、別記第13号様式によるものとする。ただし、条例第28条第1項又は第2項の通知をするときは、この限りでない。

4 条例第15条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

5 条例第15条第4項の意見を述べようとする者は、条例第15条第3項の通知のあつた日から30日以内に、別記第14号様式の申出書を町長に提出しなければならない。

6 条例第15条第4項の通知は、別記第15号様式によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の家賃の減免は、別表第3に定める減免基準により、当該家賃の額から減免する額を減じて行うものとする。

2 前項の規定による家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

4 前3項の規定による家賃の減免については、第2条に定める町営住宅のうち、昭和60年以降に建設された町営住宅を対象とする。

5 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に著しく減少したとき。

6 前項の規定による家賃の徴収の猶予の期間は、6月を超えてこれを定めることができない。

7 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第16号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

8 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を行つたときは、別記第17号様式により通知するものとする。

(敷金の徴収及び減免、徴収の猶予)

第14条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、入居した際の家賃の2月分に相当する額とする。

2 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予は、次の各号に掲げる者に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けた者

(2) 特別の事由により、収入が著しく低額な者

(3) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

3 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第18号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を行つたときは、別記第19号様式により通知するものとする。

(町営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出)

第15条 条例第24条(条例第45条第53条第64条において準用する場合を含む。)の届出は、別記第20号様式の届出書を町長に提出して行わなければならない。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第26条ただし書(条例第45条第53条第64条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者等の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第26条ただし書の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第21号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第26条ただし書の承認を行つたときは、別記第22号様式により通知するものとする。

(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の手続等)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条第1項ただし書(条例第45条第53条第64条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第23号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第27条第1項ただし書の承認を行つたときは、別記第24号様式により通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第18条 条例第28条第1項の規定による収入超過者の通知は、別記第25号様式によるものとする。

2 条例第28条第2項の規定による高額所得者の通知は、別記第26号様式によるものとする。

3 条例第28条第3項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定を取り消す旨の通知は、別記第27号様式によるものとする。

4 条例第28条第4項条例第28条第1項及び第2項の認定の通知に意見を述べようとする者は、別記第28号様式の申出書を町長に提出しなければならない。

5 条例第28条第4項条例第28条第1項及び第2項の認定の更正を行うときは、別記第29号様式により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求の期限の延長の申出)

第19条 条例第31条第4項の申し出は、別記第30号様式の申請書を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡し請求の期限後の金銭)

第20条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第21条 条例第37条の規定による申し出は、別記第31号様式の申請書を町長に提出して行わなければならない。

(町営住宅を明け渡すときの届け出及び敷金の還付)

第22条 条例第40条第1項(第53条において準用する場合を含む。)の届け出は、別記第32号様式の届出書を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、入居者から前項の届け出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人若しくは町職員に当該住宅の検査をさせるものとする。

(町営住宅の明け渡し請求後の金銭)

第23条 条例第41条第3項の請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間に係る金銭及び第4項の規定による金銭(第53条において準用する場合を含む。)の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第24条 条例第44条の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公供賃貸住宅の家賃)

第25条 条例第52条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、当該入居者の収入に応じた階層の応益家賃とする。

(駐車場の使用の申込み)

第26条 条例第57条第1項の駐車場の使用の申込みは、町長が別に定める書面を添えて、別記第33号様式の申込書を町長に提出するものとする。

2 条例第57条第2項の駐車場の使用者として決定したときは、別記第34号様式により通知するものとする。

第27条 削除

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第28条 条例第65条第3項の町営住宅管理人は、入居者の中から選任する。

2 前項の町営住宅管理人には、毎年度予算の範囲内で手当を支給することができる。

(検査にあたる者の証票)

第29条 条例第66条第3項の証票は、別記第35号様式によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第30条 条例第67条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月27日から適用する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の苫前町営住宅条例施行規則第11条、別表第3及び別記様式の規定は、平成21年度以降の年度の苫前町営住宅の毎月の家賃について適用し、平成20年度の苫前町営住宅の毎月の家賃については、なお従前の例による。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者に係るこの規則による改正後の苫前町営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2第1号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

3 町営住宅の入居者が施行日前に56歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に56歳以上の者である場合における改正後の規則第3条の3第2号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

苫前地区 南団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

43

旭38番地の4

簡耐1F

1LDK

33.8m2

4

246~249


46

旭38番地の4

簡耐1F

1DK

37.1m2

4

198~201


47

旭38番地の4

簡耐1F

1LDK

43.4m2

2

212.213


苫前地区 西団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

43

苫前162番地

簡耐1F

1DK

35.8m2

3

153~155


1LDK

44.5m2

1

152


45

苫前162番地

簡耐1F

1DK

35.6m2

4

182~185


1LDK

45.1m2

2

186.187


苫前地区 港団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

48

苫前417番地

簡耐1F

3DK

45.2m2

4

270~273

 

苫前地区 はまなす団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

60

苫前155番地の1

簡耐1F

3LDK

63.6m2

4

286~289

 

62

苫前155番地の1

簡耐1F

3LDK

63.6m2

2

298.299

 

苫前155番地の1

簡耐1F

3LDK

63.6m2

2

300.301

 

苫前地区 北斗団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

63

旭650番地の2

木造2F

3LDK

68.0m2

2

306.307

 

旭650番地の2

木造2F

3LDK

71.8m2

2

308.309

 

1

苫前395番地の6

木造1F

2LDK

63.1m2

2

316.317

高齢者

苫前395番地の6

木造1F

3LDK

63.9m2

2

310.311

 

苫前395番地の7

木造1F

2LDK

63.1m2

2

318.319

高齢者

苫前395番地の7

木造1F

3LDK

63.9m2

2

312.313

 

2

旭113番地の5

木造2F

3LDK

68.0m2

2

324.325

 

旭113番地の4

木造2F

3LDK

71.8m2

2

326.327

 

4

旭113番地の4

木造2F

3LDK

71.8m2

2

346.347

 

5

旭115番地の2

木造2F

3LDK

71.8m2

2

356.357

 

6

旭115番地の2

木造2F

3LDK

71.8m2

2

370.371

 

旭115番地の2

木造2F

3LDK

71.8m2

2

372.373

 

7

苫前424番地

木造1F

2LDK

69.8m2

2

382.383

高齢者

苫前395番地の1

木造1F

2LDK

69.8m2

2

384.385

高齢者

苫前395番地の1

木造1F

2LDK

69.8m2

2

386.387

高齢者

8

苫前395番地の1

耐火2F

2LDK

66.8m2

5

396~400

高齢者

66.8m2

2

402.405

 

3LDK

78.6m2

2

403.404

 

9

苫前395番地の1

耐火2F

2LDK

66.8m2

5

406~410

高齢者

66.8m2

1

412

 

10

苫前395番地の1

耐火2F

2LDK

66.8m2

5

416~420

高齢者

66.8m2

1

422

 

11

苫前395番地の1

耐火2F

2LDK

66.8m2

5

426~430

高齢者

66.8m2

2

432.435

 

3LDK

78.6m2

2

433.434

 

木造1F

2LDK

69.8m2

2

436.437

高齢者

12

苫前395番地の1

木造1F

2LDK

69.8m2

2

446.447

高齢者

古丹別地区 北星団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

38

古丹別279番地の3

簡耐1F

1DK

38.2m2

4

104~107


古丹別279番地の3

簡耐1F

1LDK

34.3m2

4

110~113


46

古丹別279番地の11

簡耐1F

1DK

40.0m2

3

203~205


1LDK

46.5m2

1

202


古丹別地区 東団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

40

古丹別243番地の5

簡耐1F

1LDK

39.1m2

4

122~125


古丹別243番地の5

簡耐1F

1LDK

39.1m2

4

126~129


41

古丹別243番地の17

簡耐1F

1LDK

39.1m2

4

144~147


43

古丹別243番地の5

簡耐1F

1DK

35.8m2

3

157~159


1LDK

44.5m2

1

156


古丹別地区 商工団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

60

古丹別177番地の55

木造2F

3LDK

71.8m2

2

282.283

 

60

古丹別177番地の53

木造2F

3LDK

71.8m2

2

284.285

 

1

古丹別177番地の51

木造2F

3LDK

68.0m2

2

314.315

 

古丹別地区 天竜団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

61

古丹別176番地の1

木造2F

3LDK

71.8m2

2

290.291

 

古丹別176番地の1

木造2F

3LDK

71.8m2

2

292.293

 

62

古丹別165番地の2

木造2F

3LDK

68.0m2

2

294.295

 

古丹別165番地の2

木造2F

3LDK

68.0m2

2

296.297

 

63

古丹別165番地の2

木造2F

3LDK

68.0m2

2

302.303

 

古丹別165番地の2

木造2F

3LDK

71.8m2

2

304.305

 

1

古丹別176番地の1

準耐火2F

3LDK

66.7m2

4

320~323

 

古丹別地区 川添団地

竣工年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

備考

2

古丹別176番地の1

耐火2F

2LDK

66.9m2

2

328.329

高齢者

3LDK

74.9m2

2

330.331

 

3

古丹別175番地の9

木造1F

2LDK

64.0m2

2

332.333

高齢者

古丹別176番地の1

耐火2F

2LDK

66.9m2

2

334.335

高齢者

3LDK

74.9m2

2

336.337

 

4

古丹別176番地の1

耐火2F

2LDK

66.9m2

2

338.339

高齢者

3LDK

74.9m2

2

340.341

 

古丹別176番地の1

耐火2F

2LDK

66.9m2

2

342.343

高齢者

3LDK

74.9m2

2

344.345

 

5

古丹別176番地の3

耐火2F

2LDK

66.9m2

4

348~351

高齢者

3LDK

74.9m2

4

352~355

 

6

古丹別176番地の3

耐火2F

2LDK

67.2m2

4

362~365

高齢者

3LDK

74.8m2

4

366~369

 

7

古丹別176番地の6

耐火2F

2LDK

68.7m2

4

374~377

高齢者

3LDK

79.1m2

4

378~381

 

8

古丹別176番地の1

木造1F

2LDK

70.6m2

2

388.389

高齢者

古丹別176番地の1

木造1F

2LDK

70.6m2

2

390.391

高齢者

古丹別176番地の6

木造1F

2LDK

70.2m2

4

392~395

高齢者

別表第2(第2条関係)

共同施設の名称及び用途

竣工年度

位置

規模等

はまなす児童遊園

61

苫前155番地の1

400m2

北斗児童遊園

7

苫前424番地

225m2

北斗排水処理施設

7

苫前395番地の1

合併処理浄化槽

北斗第1駐車場

7

苫前424番地

2台分

北斗第2駐車場

7

苫前395番地の1

4台分

川添児童遊園

8

古丹別176番地の6

450m2

川添集会所

8

古丹別176番地の6

木造平屋建79.56m2

北斗第3駐車場

8

苫前395番地の1

10台分

北斗集会所

9

苫前395番地の1

鉄筋コンクリート造1F 69.5m2

北斗第4駐車場

9

苫前395番地の1

10台分

北斗第5駐車場

10

苫前395番地の1

10台分

北斗第6駐車場

11

苫前395番地の1

10台分

北斗第7駐車場A

11

苫前395番地の1

2台分

北斗第7駐車場B

12

苫前395番地の1

2台分

別表第3(第13条関係)

家賃の減免基準

減免の対象となる者の収入及び生活状況

減免する額

1 条例第16条第1項第1号に該当する場合

 

ア 認定収入月額より収入が著しく低額である事由に要すると町長が認めた費用を控除した額が最低生活費以下の場合

家賃に0.50を乗じた額

イ 認定収入月額より収入が著しく低額である事由に要すると町長が認めた費用を控除した額が最低生活費を超え100分の125を乗じて得た額以下の場合

家賃に0.40を乗じた額

ウ 認定収入月額より収入が著しく低額である事由に要すると町長が認めた費用を控除した額が最低生活費を超え100分の150を乗じて得た額以下の場合

家賃に0.30を乗じた額

エ 認定収入月額より収入が著しく低額である事由に要すると町長が認めた費用を控除した額が最低生活費を超え100分の175を乗じて得た額以下の場合

家賃に0.20を乗じた額

2 条例第16条第1項第2号に該当する場合

認定収入月額より当該療養に要すると町長が認めた費用を控除した額により上記1のア、イ、ウ又はエに準じた場合

上記1のア、イ、ウ又はエに準じた額

3 条例第16条第1項第3号に該当する場合

認定収入月額より当該損害の補填に要すると町長が認めた費用を控除した額により上記1のア、イ、ウ又はエに準じた場合

上記1のア、イ、ウ又はエに準じた額

4 条例第16条第1項第4号に該当する場合

 

ア 特別の事情がある場合

認定収入月額より特別な事情に要すると町長が認めた費用を控除した額により上記1のア、イ、ウ又はエに準じた場合

上記1のア、イ、ウ又はエに準じた額

イ 町長が減免の必要があると認める社会的弱者条例第2条第1項第3号に定める収入が104,000円以下であつて、かつ、次のいずれかに該当し、現に家賃の減免を必要としている入居者

(1) 単身で入居している60歳以上の者又は入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者若しくは18歳未満の者である場合

(2) 入居者又は同居者が障害者基本法第2条に規定する障害者であり、身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級に該当する場合

(3) 入居者が18歳未満の子を扶養している寡婦又はひとり親である場合

(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(5) 入居者又は同居者が中国残留邦人等である場合、海外からの引揚者である場合、炭坑離職者求職手帳の発給を受けた者である場合、戦傷病者である場合及び原子爆弾被爆者である場合

(6) 前5号に掲げる者と同様の事情にあるものとして特に認める場合

家賃から次に掲げる減免後の家賃の額を除した額

〔減免後の家賃の額第11条に規定する利便性係数に0.85から1の範囲内で町長が毎年度定める率を乗じて得た数値を当該利便性係数として算出した家賃〕

ただし、前年度減免を行つていた者については、家賃から前年度の減免後の家賃の額を除した額

(注) この表において、「認定収入月額」とは減免申請後における当該申請者の世帯の1月分の収入を町長が認定した額、「最低生活費」とは生活保護法による保護費算定基準を用いて当該申請者の世帯の1月分の生活費を算定した額をいう。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

苫前町営住宅条例施行規則

平成9年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第6号
平成10年12月28日 規則第23号
平成12年1月11日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第20号
平成12年12月15日 規則第27号
平成12年12月26日 規則第29号
平成14年10月7日 規則第16号
平成20年9月19日 規則第16号
平成21年2月20日 規則第4号
平成21年12月29日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年12月20日 規則第18号
平成28年2月15日 規則第3号
平成29年7月7日 規則第12号
平成31年3月15日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第7号
令和元年7月23日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第7号
令和2年9月7日 規則第10号
令和2年12月28日 規則第16号
令和3年9月7日 規則第9号
令和3年12月24日 規則第14号
令和4年3月22日 規則第4号