○苫前町営住宅条例施行規則
平成9年4月1日
規則第5号
苫前町営住宅管理条例施行規則(昭和47年苫前町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町営住宅条例(平成9年苫前町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新聞
(2) 苫前町公告式条例(昭和63年苫前町条例第9号)第2条第2項の規定による掲示場への掲示
(3) 町の広報紙
(4) 町の区域内での文書による回覧
2 入居の申込みの期間は、1週間以上とする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 町長は、条例第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童その他親族に準ずる者として町長が定めるもの(以下「親族に準ずる者」という。)であることを証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族又は親族に準ずる者の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族又は親族に準ずる者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 入居させるべき町営住宅の属する地区の民生委員
(2) 学識経験者
(3) その他特に町長が必要と認める者
2 入居者選考委員会の委員長は、町長がこの職にあたるものとする。
3 入居者選考委員会は、入居者の選考にあたり、必要に応じて委員の中から調査員を選出して実態調査をすることができる。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第30号に規定する寡婦又は同法第2条第31号に規定するひとり親であつて、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとする者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者
(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者
(4) 入居しようとする者が60歳以上であり、60歳以上の者若しくは18歳未満の者と同居しようとする者
(5) 障害者基本法第2条に規定する障害者
(6) その他町長が必要と認める者
2 条例第9条第5項の町長が定める基準の収入の額は、104,000円以下とする。
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号の請書は、別記第3号様式によるものとする。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が親族又は親族に準ずる者であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1-(C-A)÷(B-A))×0.15
(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 町内における公共賃貸住宅の敷地にかかる地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該公共賃貸住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1m2当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの
B 町内における公共賃貸住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの
C 当該町営住宅の敷地に係る地価)
(2) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1-(C-A)÷(B-A))×0.15
(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 町内における公共賃貸住宅の1m2あたりの価格(1戸あたりの建設に要した費用に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第23条の国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額を床面積(共用部分の床面積を除く。以下同じ。)で除して得た額をいう。以下同じ。)のうち最も低額であるもの
B 町内における公共賃貸住宅の1m2あたりの価格のうち最も高額であるもの
C 当該町営住宅の1m2あたりの価格)
ア 当該町営住宅に電気蓄熱暖房設備を町が設置している場合 0.02
イ 当該町営住宅に電気蓄熱暖房設備を町が設置していない場合 0
(1) 町営住宅
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき町が供給する特定公共賃貸住宅
4 条例第15条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 特別の事情が一時的なもの
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの
2 前項の規定による家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に著しく減少したとき。
6 前項の規定による家賃の徴収の猶予の期間は、6月を超えてこれを定めることができない。
(敷金の徴収及び減免、徴収の猶予)
第14条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、入居した際の家賃の2月分に相当する額とする。
(1) 災害により著しい被害を受けた者
(2) 特別の事由により、収入が著しく低額な者
(3) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第26条ただし書(条例第45条、第53条、第64条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の入居者等の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第26条ただし書の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第21号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第26条ただし書の承認を行つたときは、別記第22号様式により通知するものとする。
(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の手続等)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条第1項ただし書(条例第45条、第53条、第64条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第23号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第27条第1項ただし書の承認を行つたときは、別記第24号様式により通知するものとする。
(高額所得者に対する明渡し請求の期限後の金銭)
第20条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
2 町長は、入居者から前項の届け出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人若しくは町職員に当該住宅の検査をさせるものとする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第24条 条例第44条の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公供賃貸住宅の家賃)
第25条 条例第52条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、当該入居者の収入に応じた階層の応益家賃とする。
第27条 削除
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第28条 条例第65条第3項の町営住宅管理人は、入居者の中から選任する。
2 前項の町営住宅管理人には、毎年度予算の範囲内で手当を支給することができる。
(敷地の目的外使用)
第30条 条例第67条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月27日から適用する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の苫前町営住宅条例施行規則第11条、別表第3及び別記様式の規定は、平成21年度以降の年度の苫前町営住宅の毎月の家賃について適用し、平成20年度の苫前町営住宅の毎月の家賃については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者に係るこの規則による改正後の苫前町営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2第1号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。
3 町営住宅の入居者が施行日前に56歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に56歳以上の者である場合における改正後の規則第3条の3第2号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
苫前地区 南団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
43 | 旭38番地の4 | 簡耐1F | 1LDK | 33.8m2 | 4 | 246~249 | |
46 | 旭38番地の4 | 簡耐1F | 1DK | 37.1m2 | 4 | 198~201 | |
47 | 旭38番地の4 | 簡耐1F | 1LDK | 43.4m2 | 2 | 212.213 |
苫前地区 西団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
43 | 苫前162番地 | 簡耐1F | 1DK | 35.8m2 | 3 | 153~155 | |
1LDK | 44.5m2 | 1 | 152 | ||||
45 | 苫前162番地 | 簡耐1F | 1DK | 35.6m2 | 4 | 182~185 | |
1LDK | 45.1m2 | 2 | 186.187 |
苫前地区 港団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
48 | 苫前417番地 | 簡耐1F | 3DK | 45.2m2 | 4 | 270~273 |
|
苫前地区 はまなす団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
60 | 苫前155番地の1 | 簡耐1F | 3LDK | 63.6m2 | 4 | 286~289 |
|
62 | 苫前155番地の1 | 簡耐1F | 3LDK | 63.6m2 | 2 | 298.299 |
|
苫前155番地の1 | 簡耐1F | 3LDK | 63.6m2 | 2 | 300.301 |
|
苫前地区 北斗団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
63 | 旭650番地の2 | 木造2F | 3LDK | 68.0m2 | 2 | 306.307 |
|
旭650番地の2 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 308.309 |
| |
1 | 苫前395番地の6 | 木造1F | 2LDK | 63.1m2 | 2 | 316.317 | 高齢者 |
苫前395番地の6 | 木造1F | 3LDK | 63.9m2 | 2 | 310.311 |
| |
苫前395番地の7 | 木造1F | 2LDK | 63.1m2 | 2 | 318.319 | 高齢者 | |
苫前395番地の7 | 木造1F | 3LDK | 63.9m2 | 2 | 312.313 |
| |
2 | 旭113番地の5 | 木造2F | 3LDK | 68.0m2 | 2 | 324.325 |
|
旭113番地の4 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 326.327 |
| |
4 | 旭113番地の4 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 346.347 |
|
5 | 旭115番地の2 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 356.357 |
|
6 | 旭115番地の2 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 370.371 |
|
旭115番地の2 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 372.373 |
| |
7 | 苫前424番地 | 木造1F | 2LDK | 69.8m2 | 2 | 382.383 | 高齢者 |
苫前395番地の1 | 木造1F | 2LDK | 69.8m2 | 2 | 384.385 | 高齢者 | |
苫前395番地の1 | 木造1F | 2LDK | 69.8m2 | 2 | 386.387 | 高齢者 | |
8 | 苫前395番地の1 | 耐火2F | 2LDK | 66.8m2 | 5 | 396~400 | 高齢者 |
66.8m2 | 2 | 402.405 |
| ||||
3LDK | 78.6m2 | 2 | 403.404 |
| |||
9 | 苫前395番地の1 | 耐火2F | 2LDK | 66.8m2 | 5 | 406~410 | 高齢者 |
66.8m2 | 1 | 412 |
| ||||
10 | 苫前395番地の1 | 耐火2F | 2LDK | 66.8m2 | 5 | 416~420 | 高齢者 |
66.8m2 | 1 | 422 |
| ||||
11 | 苫前395番地の1 | 耐火2F | 2LDK | 66.8m2 | 5 | 426~430 | 高齢者 |
66.8m2 | 2 | 432.435 |
| ||||
3LDK | 78.6m2 | 2 | 433.434 |
| |||
木造1F | 2LDK | 69.8m2 | 2 | 436.437 | 高齢者 | ||
12 | 苫前395番地の1 | 木造1F | 2LDK | 69.8m2 | 2 | 446.447 | 高齢者 |
古丹別地区 北星団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
38 | 古丹別279番地の3 | 簡耐1F | 1DK | 38.2m2 | 4 | 104~107 | |
古丹別279番地の3 | 簡耐1F | 1LDK | 34.3m2 | 4 | 110~113 | ||
46 | 古丹別279番地の11 | 簡耐1F | 1DK | 40.0m2 | 3 | 203~205 | |
1LDK | 46.5m2 | 1 | 202 |
古丹別地区 東団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
40 | 古丹別243番地の5 | 簡耐1F | 1LDK | 39.1m2 | 4 | 122~125 | |
古丹別243番地の5 | 簡耐1F | 1LDK | 39.1m2 | 4 | 126~129 | ||
41 | 古丹別243番地の17 | 簡耐1F | 1LDK | 39.1m2 | 4 | 144~147 | |
43 | 古丹別243番地の5 | 簡耐1F | 1DK | 35.8m2 | 3 | 157~159 | |
1LDK | 44.5m2 | 1 | 156 |
古丹別地区 商工団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
60 | 古丹別177番地の55 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 282.283 |
|
60 | 古丹別177番地の53 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 284.285 |
|
1 | 古丹別177番地の51 | 木造2F | 3LDK | 68.0m2 | 2 | 314.315 |
|
古丹別地区 天竜団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
61 | 古丹別176番地の1 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 290.291 |
|
古丹別176番地の1 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 292.293 |
| |
62 | 古丹別165番地の2 | 木造2F | 3LDK | 68.0m2 | 2 | 294.295 |
|
古丹別165番地の2 | 木造2F | 3LDK | 68.0m2 | 2 | 296.297 |
| |
63 | 古丹別165番地の2 | 木造2F | 3LDK | 68.0m2 | 2 | 302.303 |
|
古丹別165番地の2 | 木造2F | 3LDK | 71.8m2 | 2 | 304.305 |
| |
1 | 古丹別176番地の1 | 準耐火2F | 3LDK | 66.7m2 | 4 | 320~323 |
|
古丹別地区 川添団地
竣工年度 | 位置 | 構造 | 規格 | 1戸当たりの面積 | 戸数 | 住宅番号 | 備考 |
2 | 古丹別176番地の1 | 耐火2F | 2LDK | 66.9m2 | 2 | 328.329 | 高齢者 |
3LDK | 74.9m2 | 2 | 330.331 |
| |||
3 | 古丹別175番地の9 | 木造1F | 2LDK | 64.0m2 | 2 | 332.333 | 高齢者 |
古丹別176番地の1 | 耐火2F | 2LDK | 66.9m2 | 2 | 334.335 | 高齢者 | |
3LDK | 74.9m2 | 2 | 336.337 |
| |||
4 | 古丹別176番地の1 | 耐火2F | 2LDK | 66.9m2 | 2 | 338.339 | 高齢者 |
3LDK | 74.9m2 | 2 | 340.341 |
| |||
古丹別176番地の1 | 耐火2F | 2LDK | 66.9m2 | 2 | 342.343 | 高齢者 | |
3LDK | 74.9m2 | 2 | 344.345 |
| |||
5 | 古丹別176番地の3 | 耐火2F | 2LDK | 66.9m2 | 4 | 348~351 | 高齢者 |
3LDK | 74.9m2 | 4 | 352~355 |
| |||
6 | 古丹別176番地の3 | 耐火2F | 2LDK | 67.2m2 | 4 | 362~365 | 高齢者 |
3LDK | 74.8m2 | 4 | 366~369 |
| |||
7 | 古丹別176番地の6 | 耐火2F | 2LDK | 68.7m2 | 4 | 374~377 | 高齢者 |
3LDK | 79.1m2 | 4 | 378~381 |
| |||
8 | 古丹別176番地の1 | 木造1F | 2LDK | 70.6m2 | 2 | 388.389 | 高齢者 |
古丹別176番地の1 | 木造1F | 2LDK | 70.6m2 | 2 | 390.391 | 高齢者 | |
古丹別176番地の6 | 木造1F | 2LDK | 70.2m2 | 4 | 392~395 | 高齢者 |
別表第2(第2条関係)
共同施設の名称及び用途 | 竣工年度 | 位置 | 規模等 |
はまなす児童遊園 | 61 | 苫前155番地の1 | 400m2 |
北斗児童遊園 | 7 | 苫前424番地 | 225m2 |
北斗排水処理施設 | 7 | 苫前395番地の1 | 合併処理浄化槽 |
北斗第1駐車場 | 7 | 苫前424番地 | 2台分 |
北斗第2駐車場 | 7 | 苫前395番地の1 | 4台分 |
川添児童遊園 | 8 | 古丹別176番地の6 | 450m2 |
川添集会所 | 8 | 古丹別176番地の6 | 木造平屋建79.56m2 |
北斗第3駐車場 | 8 | 苫前395番地の1 | 10台分 |
北斗集会所 | 9 | 苫前395番地の1 | 鉄筋コンクリート造1F 69.5m2 |
北斗第4駐車場 | 9 | 苫前395番地の1 | 10台分 |
北斗第5駐車場 | 10 | 苫前395番地の1 | 10台分 |
北斗第6駐車場 | 11 | 苫前395番地の1 | 10台分 |
北斗第7駐車場A | 11 | 苫前395番地の1 | 2台分 |
北斗第7駐車場B | 12 | 苫前395番地の1 | 2台分 |
別表第3(第13条関係)
家賃の減免基準
減免の対象となる者の収入及び生活状況 | 減免する額 |
1 条例第16条第1項第1号に該当する場合 |
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ア 認定収入月額より収入が著しく低額である事由に要すると町長が認めた費用を控除した額が最低生活費以下の場合 | 家賃に0.50を乗じた額 |
イ 認定収入月額より収入が著しく低額である事由に要すると町長が認めた費用を控除した額が最低生活費を超え100分の125を乗じて得た額以下の場合 | 家賃に0.40を乗じた額 |
ウ 認定収入月額より収入が著しく低額である事由に要すると町長が認めた費用を控除した額が最低生活費を超え100分の150を乗じて得た額以下の場合 | 家賃に0.30を乗じた額 |
エ 認定収入月額より収入が著しく低額である事由に要すると町長が認めた費用を控除した額が最低生活費を超え100分の175を乗じて得た額以下の場合 | 家賃に0.20を乗じた額 |
2 条例第16条第1項第2号に該当する場合 認定収入月額より当該療養に要すると町長が認めた費用を控除した額により上記1のア、イ、ウ又はエに準じた場合 | 上記1のア、イ、ウ又はエに準じた額 |
3 条例第16条第1項第3号に該当する場合 認定収入月額より当該損害の補填に要すると町長が認めた費用を控除した額により上記1のア、イ、ウ又はエに準じた場合 | 上記1のア、イ、ウ又はエに準じた額 |
4 条例第16条第1項第4号に該当する場合 |
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ア 特別の事情がある場合 認定収入月額より特別な事情に要すると町長が認めた費用を控除した額により上記1のア、イ、ウ又はエに準じた場合 | 上記1のア、イ、ウ又はエに準じた額 |
イ 町長が減免の必要があると認める社会的弱者条例第2条第1項第3号に定める収入が104,000円以下であつて、かつ、次のいずれかに該当し、現に家賃の減免を必要としている入居者 (1) 単身で入居している60歳以上の者又は入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者若しくは18歳未満の者である場合 (2) 入居者又は同居者が障害者基本法第2条に規定する障害者であり、身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級に該当する場合 (3) 入居者が18歳未満の子を扶養している寡婦又はひとり親である場合 (4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 (5) 入居者又は同居者が中国残留邦人等である場合、海外からの引揚者である場合、炭坑離職者求職手帳の発給を受けた者である場合、戦傷病者である場合及び原子爆弾被爆者である場合 (6) 前5号に掲げる者と同様の事情にあるものとして特に認める場合 | 家賃から次に掲げる減免後の家賃の額を除した額 〔減免後の家賃の額第11条に規定する利便性係数に0.85から1の範囲内で町長が毎年度定める率を乗じて得た数値を当該利便性係数として算出した家賃〕 ただし、前年度減免を行つていた者については、家賃から前年度の減免後の家賃の額を除した額 |
(注) この表において、「認定収入月額」とは減免申請後における当該申請者の世帯の1月分の収入を町長が認定した額、「最低生活費」とは生活保護法による保護費算定基準を用いて当該申請者の世帯の1月分の生活費を算定した額をいう。