○苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和50年2月13日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第22号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により、災害弔慰金を支給するに際しては、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡の月日、及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 町長は、苫前町の町民が苫前町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、苫前町の町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害援護資金の貸付け

(借入の申出)

第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別紙様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名、生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途の計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師による療養見込期間及び療養に要する費用の概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までに受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調書)

第5条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査するものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける決定をしたときは、貸付金の金額、償還期間、償還方法を記載した貸付決定通知書(別紙様式第2号)を借入申込者に交付するものとする。

2 町長は、借入申込者に資金を貸し付けない決定をしたときは、貸付不承認決定通知書(別紙様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

(借用証の提出)

第7条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(別紙様式第4号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第8条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(借用書の返還)

第9条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用証書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅帯なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第10条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第5号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第11条 借受人は、償還金の支払猶予を受けようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要とする事項を記載した申請書(別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払いの猶予を認める決定をしたときは、支払いを猶予した期間、その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別紙様式第7号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払いの猶予を認めない決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別紙様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別紙様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払免除を認める決定をしたときは、違約金の支払いを免除した期間及び支払いを免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別紙様式第10号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない決定をしたときは、違約金支払免除不承認通知書(別紙様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第13条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由、その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める決定をしたときは償還免除承認書(別紙様式第13号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない決定をしたときは、償還免除不承認書(別紙様式第14号)を当該免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第14条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発付するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第15条 借受人又は保証人に関し借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(別紙様式第15号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

第4章 災害見舞金の支給

(支給の手続)

第16条 町長は、条例第16条の規定により、災害見舞金を支給するに際しては、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被害発生の日時

(2) 被害発生の場所

(3) 被害発生の原因

(4) 被害の程度

(5) 被害世帯の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、住民生活課長をして、前項による調査の結果を基に、災害発生報告書(別紙様式第16号)を作成するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の苫前町老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の苫前町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の苫前町介護保険高額介護サービス費等貸付規則及び第9条の規定による改正前の苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定以外は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和50年2月13日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年2月13日 規則第4号
平成元年3月17日 規則第8号
平成23年6月20日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第12号
平成31年4月26日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第12号