○苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月28日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条~第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条~第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条~第15条)

第5章 災害見舞金の支給(第16条・第17条)

第6章 補則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づく、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に対する災害障害見舞金(以下「障害見舞金」という。)の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付並びに自然災害及び火災により住宅等に重大な被害を受けた世帯主に対する災害見舞金(以下「災害見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、苫前町の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(弔慰金の支給)

第3条 町長は、町民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により町民が死亡したときは、その者の遺族に対し、弔慰金を支給するものとする。

(弔慰金を支給する遺族)

第4条 弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次のとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡した者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存じない場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、弔慰金を支給する。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、弔慰金を支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当りの弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかつたこと、その他の特別な事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 町長は、弔慰金を支給すべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより当該弔慰金を支給する。

2 町長は、弔慰金の支給に関し遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(障害見舞金の支給)

第9条 町長は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該町民(以下「障害者」という。)に対し、障害見舞金を支給するものとする。

(障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当りの障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(援護資金の貸付)

第12条 町長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、援護資金を貸付けるものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(援護資金の限度額等)

第13条 援護資金の1災害における1世帯当りの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次のとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財等の損害がない場合 150万円

 家財の3分の1以上の損害のある場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の3分の1以上の損害がある場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合は除く) 250万円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書きの場合は、5年)とする。

(保証人及び利率)

第14条 援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還率)

第15条 援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

第5章 災害見舞金の支給

(災害見舞金の支給)

第16条 町長は、町民が災害又は火災(以下「災害等」という。)により住宅及び生活必需品に損害を被つた場合に、当該損害を被つた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給するものとする。

(災害見舞金の額等)

第17条 災害見舞金の対象範囲及びその支給する額は、被害の総額が概ね20万円以上であり、次の各号のいずれかに該当する場合に当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 災害等により、住宅及び生活必需品を全焼し、又は全壊し、若しくは床上浸水等のために使用することができず、日常生活に支障をきたし、応急措置を講ずべきであると認められる世帯の世帯主に対して5万円を支給する。ただし、その世帯が間借り等の単身世帯である場合は、2万5千円とする。

(2) 災害等により、住宅及び生活必需品が半焼し、又は半壊し、若しくは床上浸水等により、日常生活に支障をきたし、応急措置を講ずべきであると認められる世帯の世帯主に対して3万円を支給する。ただし、その世帯が間借り等の単身世帯である場合は、1万5千円とする。

第6章 補則

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。

(昭和51年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した者に係る弔慰金の支給から適用する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条第1項の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び第15条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月28日 条例第22号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第22号
昭和50年3月14日 条例第11号
昭和51年12月16日 条例第32号
昭和53年6月27日 条例第11号
昭和56年9月26日 条例第22号
昭和57年12月16日 条例第28号
昭和62年3月18日 条例第4号
平成3年12月18日 条例第19号
平成23年6月20日 条例第15号
平成23年9月26日 条例第20号
令和元年9月19日 条例第11号