○苫前町へき地保健福祉館設置条例

昭和47年9月18日

条例第15号

(設置)

第1条 へき地における地域住民に対し、保健福祉相談、健康相談、講習会、集会、保育、授産など生活の各般の便宜に供するため、へき地保健福祉館を設置する。

第2条 へき地保健福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三渓へき地保健福祉館

苫前町字三渓64番地の1

(使用の制限)

第3条 へき地保健福祉館は、第1条の目的達成のため使用させるほか、次に掲げるものについては、設置の目的を妨げないと認めたときは、これを使用させることができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益的法人

(3) その他町長が適当と認めるもの

(使用許可)

第4条 へき地保健福祉館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

第5条 次の各号に該当するときは、許可を取り消し、若しくは中止させることができる。

(1) 建物又は附属施設をき損し、又はき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) その他この条例又はこの条例にもとづく規則に違反すると認めたとき。

(使用料)

第6条 へき地保健福祉館の使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、へき地保健福祉館の使用中に生じた建物又は設備をき損又は滅失した場合において前条の原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。

(管理の委託)

第9条 町長は、正常な運営を図り、利用を効果的にするため、へき地保健福祉館の管理を委託することができる。

第10条 前条により委託したときは、受託者に条例及び規則に定める事項を代行させることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町へき地保健福祉館設置条例

昭和47年9月18日 条例第15号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年9月18日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第15号