○苫前町地域集会施設設置条例

昭和46年9月17日

条例第23号

(設置及び目的)

第1条 地域住民の親睦、福利、厚生、文化の向上等、福祉の増進を図るため地域集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

九重地区コミュニティセンター

苫前町字九重1123番地

(使用の制限)

第3条 集会施設は、第1条の設置目的のため使用させるほか、次の各号に掲げるものについて設置の目的を妨げないと認めるときは、これを使用させることができる。

(1) 国又は地方公共団体からの申請に基づくもの

(2) 公益的法人からの申請に基づくもの

(3) その他町長が適当と認めるもの

(使用の承認)

第4条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

第5条 次の各号に該当するときは、町長は集会施設の使用を承認してはならない。

(1) 建物又は附属施設をき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 集会施設の管理上支障があるとき。

(3) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(4) その他この条例に違反すると認めたとき。

(使用料)

第6条 集会施設の使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第7条 使用者はその使用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は集会施設の使用中に生じた建物又は設備をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(管理)

第9条 町長は、集会施設の正常な運営を図り利用を効果的にするため集会施設設置地内の適当と認める者又は団体に管理を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年12月19日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成16年4月12日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町地域集会施設設置条例

昭和46年9月17日 条例第23号

(平成21年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年9月17日 条例第23号
平成3年12月18日 条例第17号
平成9年12月22日 条例第15号
平成10年12月18日 条例第20号
平成14年12月10日 条例第21号
平成15年12月15日 条例第18号
平成21年9月28日 条例第21号