○苫前町生活館設置条例

昭和48年12月17日

条例第44号

(設置)

第1条 地域住民に対し、相談、託児、診療、図書閲覧及び各種講習会など住民生活環境の改善を図るため、生活館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

力昼生活館

苫前町字力昼220番地の5

(使用の制限)

第3条 生活館は第1条の目的達成のため使用させるほか、次に掲げるものについては設置の目的を妨げないと認めたときはこれを使用させることができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益的法人

(3) その他町長が適当と認めるもの

(使用許可)

第4条 生活館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

第5条 次の各号の1に該当するときは、許可を取り消し、もしくは中止させることができる。

(1) 建物または附属施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) その他この条例またはこの条例にもとづく規則に違反すると認めたとき。

(使用料)

第6条 生活館の使用料は無料とする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、生活館の使用中に生じた建物又は施設をき損又は滅失した場合において、前条の原状回復ができないときは町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。

(管理の委託)

第9条 町長は、正常な運営を図り、利用を効果的にするため生活館の管理を委託することができる。

第10条 前条の規定により管理を委託したときは、受託者に条例又は規則に定める事項を代行させることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に関し必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

苫前町生活館設置条例

昭和48年12月17日 条例第44号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年12月17日 条例第44号
昭和58年12月21日 条例第18号
平成9年12月22日 条例第15号
平成24年3月9日 条例第6号