○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和44年9月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 社会福祉法人に対する助成は、予算の範囲内において行うものとする。
2 社会福祉法人に対する町有財産の譲渡又は貸付は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和52年苫前町条例第25号)の定めるところによる。
(助成の対象)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、苫前町内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(助成の申請手続)
第4条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第38号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。