○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和44年9月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 社会福祉法人に対する助成は、予算の範囲内において行うものとする。

2 社会福祉法人に対する町有財産の譲渡又は貸付は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和52年苫前町条例第25号)の定めるところによる。

(助成の対象)

第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、苫前町内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。

(助成の申請手続)

第4条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和44年9月22日 条例第29号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年9月22日 条例第29号
平成12年12月18日 条例第38号
平成16年6月16日 条例第21号
平成23年6月20日 条例第14号