○苫前町寿の家設置条例

昭和59年10月15日

条例第14号

(設置及び目的)

第1条 老人の福祉の増進を図るため寿の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寿の家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

九重寿の家

苫前町字九重1123番地

長島寿の家

苫前町字長島179番地の17

(使用の承認)

第3条 寿の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

(使用の不承認)

第4条 町長は、公益の維持、管理上の必要及び保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用料)

第5条 寿の家の使用料は無料とする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用が終つたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、その使用中に生じた建物又は設備をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(管理)

第8条 町長は寿の家の正常な運営を図り利用を効果的にするため区域内の適当と認める者又は団体等に管理を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

苫前町寿の家設置条例

昭和59年10月15日 条例第14号

(平成5年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年10月15日 条例第14号
平成5年12月17日 条例第13号