○苫前町老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)
(3) 措置費支弁台帳 (様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)
(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託者申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第15号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第23号の葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、毎月6日までに財団法人社会福祉施設運営財団(以下「運営財団」という。)をとおして町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受領したときは、これを審査し、速やかに措置費を運営財団をとおして当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第25号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の苫前町老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の苫前町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の苫前町介護保険高額介護サービス費等貸付規則及び第9条の規定による改正前の苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。