○苫前町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年苫前町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第6項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者の属する世帯の全員が市町村民税が非課税の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
(2) 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。「以下「法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいう。)については、受給者が属する世帯の全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。
(3) 前2号以外の場合 法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月額の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月額の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
第1条の3 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における第1条の2の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。
なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第1条の4 前条第2号の場合であつて、受給者が条例第2条第8項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額等)
第2条 条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類(別記第3号様式)又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 条例第3条第3号又は第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(4) 第1条の2第1号に規定するその属する世帯員全員が市町村民税が非課税である場合にあつては、世帯員全員が市町村民税が非課税であることを確認できる書類
(5) その他町長が必要と認めた書類
3 第1項の申請には、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者たることを証する書類を提示しなければならない。
2 条例第2条第1項第3号の規定による受給者に係る受給者証の更新の申請期間は、第3条第2項第1号の精神保健手帳の有効期限の2週間前から当該有効期間までの間とする。
第6条の2 削除
(条例第4条第2項に規定する額等)
第6条の3 条例第4条第3項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
第6条の4 削除
2 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、当該経費が高額医療費に該当する場合にあつては重度心身障害者(ひとり親家庭等)高額医療費支給申請書(別記第10号様式)を、高額医療費以外の場合にあつては重度心身障害者(ひとり親家庭等)医療費支給申請書(別記第10号様式の2)を町長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、この規則の規定により、申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日より適用する。
附則(昭和51年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第14号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の苫前町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出された申請書、診断書及び請求書については、この規則による改正後の規則の規定により提出された申請書、診断書及び請求書とみなす。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2及び別表の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にあつた受給者証の交付の申請(更新の申請を含む。)については、この規則の規定に基づいた申請とみなす。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成23年規則第20号)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
2 改正後の苫前町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年8月1日以降の医療費から適用するものとし、平成23年7月31日までの医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第14号)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
2 平成29年7月31日までに生じた医療費に関し改正後の第1条の2第3号の規定による月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額については、同号中「57,600円」とあるのは「44,400円」と、「14,000円」とあるのは「12,000円」とする。
附則(平成30年規則第13号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 平成30年7月31日までに生じた医療費に関し改正後の第1条の2第3号の規定による月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額については、同号中「18,000円」とあるのは「14,000円」とする。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。
様式 略