○苫前町身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号により執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(支給申請)
第8条 施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第8号の介護給付費、訓練等給付費、施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書によるものとする。
(不支給決定通知)
第8条の3 町村長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第12号による却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第8条の4 施行令第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第13号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第8条の5 施行令第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第14号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第8条の6 施行規則第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第15号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第8条の7 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第16号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第8条の8 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更の通知は、様式第17号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第8条の9 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、様式第18号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(国立施設入所にかかる意見書の申請)
第8条の10 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、様式第19号の国立施設入所に係る意見書交付申請書によるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第8条の11 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設入所の措置)
第9条 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第20号による施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置変更等の通知)
第9条の2 町長は、施設入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第22号による施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第9条の3 町長は、様式第24号の身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第10条 町長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付・修理申請書の提出があつたときは、様式第25号による調査書を作成するものとする。
2 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第26号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に送付しなければならない。
3 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第27号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
4 町長は、施行規則第14条第2項の規定により補装具の交付又は修理を行わないことを決定したときは、様式第28号による却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(関係帳簿)
第11条 町長は、様式第29号の補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第12条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(障害福祉サービスの提供又は提供の委託、及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(認定の基礎事実の確認)
第13条 前条において、納入義務者に支払を命じる額若しくは徴収する費用の額の決定に必要となる所得税又は市町村民税の額は、当該納入義務者からの申告に基づき、所得証明書の写し及び源泉徴収票の写し等の挙証資料により確認する。
(費用徴収額の変更)
第14条 町長は、災害その他やむを得ない理由により第16条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 苫前町身体障害者援護施設等費用徴収規則(平成5年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1項の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にされた申請、通知及び届並びに身体障害者又はその扶養義務者に支払を命ずる額若しくは納入義務者から徴収する費用の額として決定された額は、この規則に基づき申請、通知及び届出され並びに決定されたものとみなす。
附則(平成17年規則第23号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の苫前町身体障害者福祉法施行細則の規定によりされた申請、通知及び届出並びに身体障害者又はその扶養義務者に支払を命ずる額若しくは納入義務者から徴収する費用の額として決定された額は、それぞれ改正後の苫前町身体障害者福祉法施行細則の規定により申請、通知及び届出され、若しくは決定されたものとみなす。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 (補装具交付・修理) 円 | 加算基準額 (補装具) 円 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円 9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円 16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円 24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円 32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円 42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円 92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円 120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円 156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円 198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円 287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円 397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円 929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円 1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円 1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円 2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円 3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円 3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
1 世帯の所得税額が396万円以下の場合で、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表の徴収基準月額に記載された金額に2分の1を乗じて得られる額を徴収基準月額とする。
2 同一の月内に同一の世帯の2人以上の身体障害者に対し補装具の交付若しくは修理を行う場合には、当該身体障害者ごとに負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、1人の者については、上記の表における徴収基準月額又は前記1により算定される額とし、他の者については、それぞれ上記の表における加算基準額欄に定める額とする。
3 前記1及び2の規定により算出した額が、補装具の交付若しくは修理に現に要した費用の額を超える場合は、当該現に要した費用を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
4 前記1から3までの規定により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てるものとする。
5 上記の表の毎年度の適用時期は、毎年の7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第2
身体障害者施設訓練等支援費利用者負担基準
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所者 | 通所者 | |||||||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||
1階層に該当する者を除き、前年分の対象収入額の年額区分が次の額である者(単位:円) | ||||||||
2 | 0~270,000 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||
注 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||
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3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省告示第21号)の施行の際、現に存ずる同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
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4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第3
身体障害者施設訓練等支援費扶養義務者負担基準
税額等による階層区分 | 費用負担基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||||
B | A階層を除き、前年分の市町村民税が非課税の者 | 0円 | 0円 | ||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200円 | 1,100円 | |||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300円 | 1,600円 | ||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税が課税の者であつて、その税額が右記の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | ||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||||
注 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、費用負担基準額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
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4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法付則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
様式 略