○苫前町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町子どもの医療費の助成に関する条例(昭和48年苫前町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 町長は、前項の規定にかかわらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(条例第5条に規定する額等)
第5条の2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については、第1号を適用する。)に規定する額とする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 苫前町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書に該当するに至つたとき。
2 前項の規定に該当するときは、保護者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所に変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項及び別表の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成23年規則第19号)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
2 改正後の苫前町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年8月1日以降の医療費から適用するものとし、平成23年7月31日までの医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に苫前町に対してされている第6条の規定による医療費助成に係る申請は、この規則の規定による申請とみなす。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。