○苫前町青少年問題協議会条例施行規則

昭和39年6月19日

規則第6号

(委員)

第1条 苫前町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、15人以内とする。

2 前項の委員は、町長が任命する。

(幹事の職務)

第2条 幹事は、協議会の決定及び要請事項の調査、資料の作製並びに実施等について委員を補佐する。

(招集)

第3条 協議会は、会長が招集する。

2 委員の3分の1以上の者から協議会に附すべき事項を示して協議会招集の請求があつたときは、会長は招集しなければならない。

3 幹事会は、会長が必要に応じ招集する。

(会議及び議事)

第4条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会及び幹事会の庶務は、書記が処理する。

2 前項の書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命または委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により任命又は委嘱されている委員又は幹事は、改正後の規則の規定により任命又は委嘱されたものとみなす。

苫前町青少年問題協議会条例施行規則

昭和39年6月19日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年6月19日 規則第6号
平成26年3月6日 規則第2号