○苫前町青少年問題協議会条例
昭和39年6月17日
条例第6号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基き、苫前町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
(会長、副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長2名を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。
(幹事)
第4条 協議会に幹事若干名を置き、町長が任命又は委嘱する。
2 幹事は、協議会の事務について委員を補佐する。
(補則)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により任命又は委嘱されている委員又は幹事は、改正後の条例の規定により任命又は委嘱されたものとみなす。