○苫前町生活改善センター設置条例
昭和47年9月18日
条例第14号
(設置)
第1条 地域の生活改善技術の講習、および集会等を自主的、統一的に実践し生産と生活の向上を図るため、生活改善センターを設置する。
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栄浜生活改善センター | 苫前郡苫前町字栄浜233番地 |
長島生活改善センター | 苫前郡苫前町字長島40番地の2 |
(使用の制限)
第3条 生活改善センターは、第1条の目的達成のため使用されるほか、次に掲げるものについては設置の目的を妨げないと認めたときは、これを使用させることができる。
(1) 国または地方公共団体
(2) 公益的法人
(3) その他、町長が適当と認めるもの
(使用許可)
第4条 生活改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。
第5条 次の各号に該当するときは、許可を取り消し、もしくは中止させることができる。
(1) 建物または、附属施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 公安又は、風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(使用料)
第6条 生活改善センターの使用料は、無料とする。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状回復して返還しなければならない。
(賠償)
第8条 使用者は、生活改善センターの使用中に生じた建物、又は設備をき損、又は滅失した場合において前条の原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。
(管理の委託)
第9条 町長は、正常な運営を図り、利用を効果的にするため、生活改善センターの管理を委託することができる。
第10条 前条により委託したときは、受託者に条例及び規則に定める事項を代行させることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。