○苫前町生活改善センター設置条例

昭和47年9月18日

条例第14号

(設置)

第1条 地域の生活改善技術の講習、および集会等を自主的、統一的に実践し生産と生活の向上を図るため、生活改善センターを設置する。

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栄浜生活改善センター

苫前郡苫前町字栄浜233番地

長島生活改善センター

苫前郡苫前町字長島40番地の2

(使用の制限)

第3条 生活改善センターは、第1条の目的達成のため使用されるほか、次に掲げるものについては設置の目的を妨げないと認めたときは、これを使用させることができる。

(1) 国または地方公共団体

(2) 公益的法人

(3) その他、町長が適当と認めるもの

(使用許可)

第4条 生活改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

第5条 次の各号に該当するときは、許可を取り消し、もしくは中止させることができる。

(1) 建物または、附属施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 公安又は、風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) その他、この条例またはこの条例に基づく規則に違反すると認めたとき。

(使用料)

第6条 生活改善センターの使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状回復して返還しなければならない。

(賠償)

第8条 使用者は、生活改善センターの使用中に生じた建物、又は設備をき損、又は滅失した場合において前条の原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。

(管理の委託)

第9条 町長は、正常な運営を図り、利用を効果的にするため、生活改善センターの管理を委託することができる。

第10条 前条により委託したときは、受託者に条例及び規則に定める事項を代行させることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

苫前町生活改善センター設置条例

昭和47年9月18日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年9月18日 条例第14号
昭和49年9月18日 条例第26号
昭和51年9月28日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第15号
平成29年3月15日 条例第7号