○苫前町社会厚生委員設置条例
昭和35年3月20日
条例第9号
(目的)
第1条 社会福祉行政機関に協力し、地域社会及び住民福祉の増進を図ることを目的として苫前町社会厚生委員(以下「厚生委員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 町長は、厚生労働大臣より委嘱された本町民生委員(以下「民生委員」という。)を厚生委員として委嘱する。
(設置区域)
第3条 厚生委員の設置区域及びその数は、民生委員の担当区域と同じとする。
(職務)
第4条 厚生委員は、町長が行う地域住民福祉の行政について協力し又はその事務を行うものとする。
2 厚生委員の職務は、次の通りとする。
(1) 生活保護及び世帯更生指導調査
(2) 児童福祉及び身体障害者援護指導
(3) 保健衛生及び精神障害者援護の更生
(4) 新生活運動に対する協力援助
(任期)
第5条 厚生委員の任期は3年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 民生委員でなくなつたものは、厚生委員を解職する。
(政治目的の利用禁止)
第7条 厚生委員は、その職務上の地位を政党又は政治目的のため利用してはならない。
(報酬)
第8条 町長は厚生委員に対し、毎年度予算の定めるところにより報酬を支給することができる。
2 前項の報酬は、非常勤職員に対する報酬及び費用弁償支給条例によりこれを支給する。
附則
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第38号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。