○苫前町スキー場管理規則

平成5年9月22日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町スポーツ施設設置条例(昭和45年苫前町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、苫前町スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 スキー場の開設期間並びにリフトの運転期間及び運転時間は、次のとおりとする。ただし、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)は、運営上必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開設期間 12月25日から翌年の3月15日まで

(2) 運転期間 1月6日から2月末日まで

(3) 運転時間は、次のとおりとする。

 月曜日から金曜日 午後6時から午後9時まで

 土曜日、日曜日、休日及び町内小中学校等の冬期休業期間中 午後1時から午後9時まで(午後5時から午後6時までの間を除く。)

(職員)

第3条 スキー場に管理者及びその他の必要な職員をおく。

(使用料の免除)

第4条 委員会は、条例第4条の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 苫前町又は委員会が主催する行事

(2) 教科活動で引率による町内の生徒及びその引率者が使用する場合

(3) その他、委員会が特に必要と認めたもの

2 前条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、スキーリフト使用料免除申請書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定により使用料の免除の決定をしたときは、スキーリフト使用料免除決定通知書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の還付)

第5条 納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができなくなつたとき。

(2) その他、委員会において特別な理由があると認めたとき。

(使用の制限)

第6条 委員会は、スキー場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、スキー場への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) スキー場の設置目的に反すると認められたとき。

(2) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(3) 施設及び付属設備を毀損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 危険物を携帯している者。

(5) 酒気を帯びている者及び保護者又は保護者に代わる者の同伴しない未就学児。

(6) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 スキー場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品等を搬入しないこと。

(2) 備えつけ物品の取扱いには誠意をもつて当たり、許可なく持出さないこと。

(3) 他の使用者に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(4) その他施設の使用については、係員の指示に従うこと。

(使用の一時休止)

第8条 気象条件その他の事由により、スキー場の使用が不適当と認めたときは、管理者において使用の一時休止措置をとることができる。

(原状の回復)

第9条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を中止若しくは制限を受けた時は、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が施設又は付属施設等を毀損又は、滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は委員会が定める。

この規則は、平成5年9月22日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

画像

画像

苫前町スキー場管理規則

平成5年9月22日 教育委員会規則第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年9月22日 教育委員会規則第4号
平成23年11月29日 教育委員会規則第4号
平成24年2月1日 教育委員会規則第5号
平成31年4月24日 教育委員会規則第2号