○苫前町スポーツセンター管理規則
昭和59年9月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町スポーツ施設設置条例(昭和45年苫前町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、苫前町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 スポーツセンターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 平日 午後1時から午後9時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後9時まで
(3) 日曜日及び祝祭日 午前9時から午後5時まで
2 スポーツセンターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により、館長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後6時から午後9時まで
(休館日)
第3条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事由により、館長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 前号を除く12月31日から翌年の1月5日までの間
(職員)
第4条 スポーツセンター管理運営のため、館長及び必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 スポーツセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可をする場合において、スポーツセンターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗をみだすおそれのあるもの
(2) 建物、設備、又は備品、もしくはその附属品をき損、又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他、スポーツセンターの管理運営上適当と認めがたいもの
(使用許可の停止又は取消)
第7条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、使用の条件を新たに付し、若しくは変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用を取消すことができる。この場合において、当該使用者に損害が生じても、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)は、、その責を負わないものとする。
(1) 使用者が、この規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 館長及び職員の指示に従わず、秩序をみだしたとき。
(4) スポーツセンターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
第8条 削除
(使用料の減免)
第9条 館長は、その使用に係る目的等が次の各号にいずれかに該当するとき又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育団体で委員会に申請し承認された団体であつて、その団体が本来の目的のために使用する場合
(2) 町内のスポーツ少年団及びその類似団体で委員会に申請し承認された団体であつて、その団体が本来の目的のために使用する場合
(3) 町又はその附属機関が主催又は共催して行事を行う場合
(4) その他館長が特に必要と認め、委員会の承認を得た場合
2 前項において、入場者から料金を徴収して行事を行う場合又は営利を目的として行事を行う場合は、原則として使用料は、減免しないものとする。
(使用料の返還)
第10条 納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部、又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不能となつたとき。
(2) 第7条第4号により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他、館長が特別の理由があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的外に使用したり、その権利を譲渡、もしくはその一部又は全部を転貸することができない。
(特別設備等の設置)
第12条 使用者は、その使用のため特別の設備を設置、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(原状の回復)
第13条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を停止されたときもしくは使用を取り消されたときは、ただちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により建物、設備もしくは備品等をき損又は滅失したときは、委員会の認定による損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(その他)
第15条 古丹別社会体育館の管理運営については、この規則に準ずるものとする。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日より適用する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規定により使用料が減免されているものは、改正後の規定により減免されているものとみなす。