○苫前町野球場管理規則
昭和63年7月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町スポーツ施設設置条例(昭和45年苫前町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、苫前町野球場(以下「野球場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 野球場の使用時間は、午前5時から午後9時までとする。ただし、場長が必要と認めたときは、変更することができる。
(使用の許可)
第3条 野球場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、苫前町野球場使用申請書(別記様式第1号)により、場長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 場長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるもの
(2) 建物、設備又は備品若しくはその付属品をき損又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他野球場の管理運営上、適当と認めがたいもの
(使用許可の停止、又は取り消し)
第5条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、場長は、使用の条件を新たに付し、若しくは変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用を取消すことができる。この場合において使用者に損害が生じても苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その責は負わないものとする。
(1) 使用者が、使用許可の条件又はこの規則に違反したとき。
(2) 場長の指示に従わず、秩序をみだしたとき。
(3) 野球場の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
第6条 削除
(使用料の減免)
第7条 場長は、その使用に係る目的等が次の各号にいずれかに該当するとき又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育団体で委員会に申請し承認された団体であつて、その団体が本来の目的のために使用する場合
(2) 町内のスポーツ少年団及びその類似団体で委員会に申請し承認された団体であつて、その団体が本来の目的のために使用する場合
(3) 町又はその附属機関が主催又は共催して行事を行う場合
(4) その他場長が特に必要と認め、委員会の承認を得た場合
2 前項において、入場者から料金を徴収して行事を行う場合又は営利を目的として行事を行う場合は、原則として使用料は、減免しないものとする。
(使用料の返還)
第7条の2 納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不能となつたとき。
(2) 第5条第3号により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他、場長が特別の理由があると認めたとき。
(特別設備等の設置)
第8条 使用者は、その使用のために特別の設備を設置又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ場長の許可を受けなければならない。
(原状の回復)
第9条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用を取り消されたときは、ただちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用により建物、設備若しくは備品等をき損又は滅失したときは、委員会の認定による損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年8月6日より適用する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規定により使用料が減免されているものは、改正後の規定により減免されているものとみなす。