○苫前町資料館管理規則

昭和58年12月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町資料館設置条例(昭和58年苫前町条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、苫前町資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第1条の2 条例第3条の規定にかかわらず、教育長は、管理をするための業務の一部又は全部を委託により処理することができる。

(開館の期間及び時間)

第2条 資料館の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館期間 毎年の5月1日から10月31日まで

(2) 開館時間 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、館長は必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(帳簿)

第4条 館長は、資料館の管理、運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、資料館の観覧につき、この規則及び資料館の管理に当たる職員の指示に従うほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物附属設備又は資料を汚染し若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(観覧料の免除)

第6条 条例第6条の規則で定める理由は、次の各号に掲げる理由とし、当該各号に定める割合に応じて観覧料の全部又は一部を免除するものとする。この場合において、減額した観覧料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 教職員に引率された町内小学校の児童及び中学校、高等学校の生徒並びに当該教職員の観覧であること。 10割

(2) 町又は他の地方公共団体若しくは国の主催による観覧であること。 10割

(3) 資料館に資料を寄贈した者又は出品している者の観覧であること。 10割

(4) 前項各号に掲げるもののほか、館長が特に理由があると認めた観覧であること。 館長がその都度定める割合

2 前項の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の観覧料免除申請書を館長に提出し、承認を受けなければならない。

(資料の貸出し)

第7条 資料館資料は、次に掲げる者に対して貸出しをすることができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館長

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項(第49条及び第62条で準用する場合を含む。)に規定する学校の校長

(3) その他、館長が適当と認める者

2 資料館資料の貸出しを受けようとする者は、別記第2号様式の資料館資料貸出承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

3 館長は、資料館資料の貸出を承認したときは、別記第3号様式の資料館資料貸出承認書を交付するものとする。

(貸出期間)

第8条 資料館資料の貸出期間は30日以内とする。ただし、館長は特に必要と認めたときは、貸出期間を延長することができる。

2 館長は、必要があるときは、貸出期間中であつても資料館資料の返還を求めることができる。

(資料滅失等の届出)

第9条 資料館資料の貸出しを受けた者は、当該資料館資料を滅失し又は損傷したときは、直ちにその旨を文書により館長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別記様式 略

苫前町資料館管理規則

昭和58年12月13日 教育委員会規則第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年12月13日 教育委員会規則第1号
平成2年3月30日 教育委員会規則第1号
平成15年4月25日 教育委員会規則第1号
平成20年2月19日 教育委員会規則第6号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成31年4月24日 教育委員会規則第2号