○苫前町資料館設置条例

昭和58年9月20日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 本町開拓先人の苦労をしのび、歴史に関する資料(以下「資料」という。)を調査、収集保存し、展示して一般公衆の観覧に供するとともに産業経済の興隆と郷土文化の向上に資することを目的として資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 苫前町郷土資料館 苫前郡苫前町字苫前393番地

(2) 苫前町考古資料館 苫前郡苫前町字苫前427番地の3

(管理・運営)

第3条 資料館は、教育委員会が管理、運営する。

(職員)

第4条 資料館に館長を置く。

2 前項のほかに必要あるときは、学芸員のほか、必要な職員を置くことができる。

(観覧料)

第5条 資料館を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納めなければならない。

(観覧料の免除)

第6条 館長は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、 観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(入館の制限)

第7条 資料館の管理上、支障をきたすおそれがあると認めたときは、館長は、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(賠償の義務)

第8条 観覧者が施設及び展示品、その他の物件をき損したときは、これを賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表

区分

小、中学生

高校生、一般

個人

町内

50円

100円

町外

100円

310円

団体

(10人以上)

1人につき個人料金の該当する区分の3割引きとする。

(10円未満切り捨て)

備考 館長が別に定める無料観覧日及び小学校就学前の者は、無料とする。

苫前町資料館設置条例

昭和58年9月20日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年9月20日 条例第14号
平成2年3月14日 条例第6号
平成9年3月14日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第15号
平成19年3月16日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第13号
令和元年9月19日 条例第13号