○苫前町農村環境改善センター設置条例施行規則

平成4年12月18日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町農村環境改善センター設置条例(平成4年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、苫前町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 改善センターの管理運営については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員)

第3条 改善センターに所長及び職員を置く。

(利用の制限)

第4条 所長は、次の各号に該当する者には改善センターへの入場を拒み若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 伝染病患者

(3) 刀剣その他、他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 営利営業の目的で、使用する場合等で、所長が管理運営上支障があると認める者

(使用許可)

第5条 改善センターの施設又はその備付物件を使用しようとする者(入場を含まない。以下同じ。)は、その3日前までに改善センター使用許可申請書(別記様式第1号)を当該所長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 所長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、改善センター使用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、管理上の必要に応じて使用について条件を付することができるものとする。

(使用料)

第6条 所長は、改善センターの使用許可を受けた者(以下「使用者等」という。)からその使用方法の区別に従い、条例に定める使用料を徴収する。

(使用料の返還)

第7条 既納使用料は返還しない。ただし、次の場合においてその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者等の責に帰することができない事由により、使用不能となつたとき

(2) 使用前に使用の変更又は取消しの申出があつて、所長がこれについて相当の事情があると認めたとき

(3) 所長が使用の許可の取消をしたとき

(目的外使用者若しくは利用、権利譲渡の禁止)

第8条 使用者等は、改善センター使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者等は、使用若しくは利用するため特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。

(承認の取消等)

第10条 所長は、次の各号の一に該当する者、又は改善センターの管理上特に必要があるときは、その使用承認の条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反する者

(2) 法令に違反する行為があつた者

(3) 不正な手段によつて利用の許可を受けた者

(原状回復義務)

第11条 使用者等は、その使用を終え、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者等は、建物又は設備等をき損又は滅失をした場合において前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 設置者は、第10条の規定に基づく承認の取消等によつて使用者等が被つた損害について賠償の責を負わない。

(防火、防災計画)

第13条 所長は、教育委員会及び当該防火管理者と協議し、改善センター施設の防火、防災についてその組織及び活動並びに利用者の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(施設についての報告)

第14条 所長は、改善センター施設について次の事実が生じたときは速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 改善センターの施設について重大な事故が生じたとき

(2) 改善センターの施設の防火その他防災について前条の計画を定め又は変更したとき

(開館時間)

第15条 改善センターの開館時間は、原則として午前9時より午後10時までとする。

(休館日)

第16条 所長は、最少限度月2回の休館日を設けるものとする。

(職員の勤務)

第17条 改善センターに勤務する職員の勤務時間並びに勤務条件等については、苫前町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和36年苫前町規則第3号)によるほか職員の例に準ずるものとする。

(使用者の遵守)

第18条 改善センターの使用に当たつては、使用許可書を係員に提示し、その指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 火気を使用する場合は、事前に所長の許可を受けなければならない。

(2) 所長の許可なく改善センター施設内で物品の販売又は金品の募集等の行為を行つてはならない。

(3) 備付物件等の取扱については、誠意をもつてあたらなければならない。

(4) 他の利用及び使用者に迷惑をかけ、又は改善センター設置の趣旨に反する行為を行つてはならない。

(5) 使用を終了したときは、直ちに常態に復して係員の点検を受けなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、教育長の承認を得て所長が定める。

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町農村環境改善センター設置条例施行規則

平成4年12月18日 教育委員会規則第5号

(令和5年2月20日施行)