○苫前町農村環境改善センター設置条例

平成4年12月18日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、苫前町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の改善センターは、苫前町の農業及び農村地域の健全な発展並びに組織的な農村環境整備を推進するための施設として、苫前町字古丹別187番地15に設置する。

(管理運営)

第3条 改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 改善センターの管理及び運営は、法第180条の2の規定に基づき苫前町教育委員会に委任する。

(使用料)

第4条 改善センター使用料は無料とする。ただし、使用目的が社会教育活動、社会福祉活動又はコミュニティ活動以外で使用する場合で、教育委員会が使用料の徴収を必要と認める使用者については、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 管理者において特別の事由があると認めるときは、前項ただし書に規定する使用料の一部を減額し、又はその全てを免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則でこれを定める。

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表

苫前町農村環境改善センター使用料金表

(単位:円)

室名

1時間当たりの使用料

生活技術研修室

480

視聴覚研修室

480

和室研修室1号

370

和室研修室2号

370

多目的ホール

1,140

苫前町農村環境改善センター設置条例

平成4年12月18日 条例第17号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月18日 条例第17号
平成9年3月14日 条例第2号
平成26年3月18日 条例第4号
令和元年9月19日 条例第13号
令和3年3月16日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第20号