○苫前町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成9年4月1日

教委規則第3号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)に、生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において、社会教育とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものとし、社会教育関係団体とは、同法第10条に規定する団体とする。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行う。

(2) 社会教育関係団体の育成等にあたる。

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、1名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず、特定の事由があるときはアドバイザーを解任することができる。

(身分)

第7条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 苫前町社会教育指導員設置に関する規則(昭和54年苫前町教育委員会規則第1号)は廃止する。

苫前町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成9年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号