○苫前町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則
平成9年4月1日
教委規則第3号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)に、生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において、社会教育とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものとし、社会教育関係団体とは、同法第10条に規定する団体とする。
(職務)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行う。
(2) 社会教育関係団体の育成等にあたる。
(定数)
第4条 アドバイザーの定数は、1名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再任することができる。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず、特定の事由があるときはアドバイザーを解任することができる。
(身分)
第7条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 苫前町社会教育指導員設置に関する規則(昭和54年苫前町教育委員会規則第1号)は廃止する。