○苫前町社会教育委員に関する条例

平成4年12月18日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 苫前町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員の定数は、12人以内とする。

3 委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に社会教育委員として委嘱されている者は、この条例の規定により委嘱されたものとみなす。

苫前町社会教育委員に関する条例

平成4年12月18日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月18日 条例第18号
平成26年3月6日 条例第1号