○苫前町社会教育委員に関する条例
平成4年12月18日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 苫前町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員の定数は、12人以内とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に社会教育委員として委嘱されている者は、この条例の規定により委嘱されたものとみなす。