○苫前町招致外国青年任用規則

平成12年9月7日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条~第6条)

第4章 報酬及びその他の給付(第7条~第10条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条~第19条)

第6章 服務(第20条~第28条)

第7章 懲戒(第29条)

第8章 公務災害補償等(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、苫前町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例(以下、地方公務員法と併せて「法令など」という。)の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する参加者をいう。

(2) 所属長 苫前町教育委員会教育長をいう。

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

第2章 職務

(職務)

第3条 外国語指導助手は、苫前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は苫前町内に設置されている中学校及び高等学校(以下「学校」という。)において、所属長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 学校における外国語授業の補助

(2) 苫前町立小学校における外国語活動の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教科担当教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 外国語担当教員等に対する語学に関する情報提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(8) その他所属長又は学校長が必要と認める事項

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従い管下の学校を巡回して前項各号に掲げる職務を行うものとする。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 参加者の任用期間は、次に掲げる期間を合わせた1年間とする。

(1) 前半任期 来日日の翌日から翌年の3月31日まで

(2) 後半任期 来日年の翌年4月1日から来日の日まで

2 前項の任用期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、1年間の再任用を行うことができる。この場合における任期は、前項と同様とする。

(退職)

第5条 参加者は、真にやむ得ない理由により前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

(免職)

第6条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反したとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せされたとき。

(3) 当該参加者が担当する職務で当該職務に著しくふさわしくない行為があつたとき。

(4) 身体又は精神の障害により職務が履行できない状態と認められるとき。

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合はその勤務しない全期間並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇にあつては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間が満了した後の30日間を除く。)を超えたとき。

(7) 応募書類に虚偽の記載があつたとき。

2 前項の規定にかかわらず、町は、議会で予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払つて参加者を免職することができる。

第4章 報酬及びその他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、来日初年度については月額28万円、再任用された場合の2年目については月額30万円、3年目については月額32万5千円、4年目及び5年目については月額33万円とする。所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から参加者が負担する。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 参加者の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第2項及び第5項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかつた場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかつた1時間につき前条第4項により計算して得られる1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかつた時間の属する月の報酬からこれを減額できなかつたときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかつた時間の計算にあたつては、当該勤務しなかつた時間の属する月におけるすべての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 町は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、当該参加者が第4条第1項の任用期間を満了後、1月以内に日本において第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り支給できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、参加者の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、所属長が特に止むを得ないと認めたときは、帰国費用を支給することができる。

第10条 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等において、損害を被つた場合は、その実際に被つた損害について、参加者に賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間等)

第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、前項以外の時間に勤務をすることを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務にあたつては、労基法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超えて勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日は、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日(以下「休日」という。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号による休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、当該休日に代わる日を指定して、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 参加者は、第4条第1項に定める任用期間中に、1日若しくは1時間を単位とする20日の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は契約時に10日間付与され、残りは1月30日に付与される。ただし、参加者から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、町は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。

2 参加者が第4条第1項の任用期間満了後、再任用された場合には、20日を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができる。

3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、疾病又は負傷のため勤務しないことが止むを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、承認された1の疾病又は負傷において、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、承認された1の疾病又は負傷のその承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続したものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号の掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間。

(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあつては、10日とする。)

(10) 夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、原則として連続する3日の範囲内の期間

(11) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、参加者が疾病(第18条第1項の疾病を除く。)、負傷その他止むを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、町は、当該参加者の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によつて得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、町は、当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかつたときは、町は、当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかつて、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、第15条第1項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、止むを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、止むを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

3 疾病又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であつても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(勤務命令に従う義務)

第20条 参加者は、その職務を遂行するにあたつて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第21条 町は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 参加者は、町及び語学指導等を行う参加者招致事業の信用を失墜させるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 参加者は、職務を遂行するにあたつて知り得た秘密を漏らしてはならない。又、当該参加者が退職した後についても同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第25条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行つてはならない。

(自動車運転等の制限)

第27条 参加者は、自宅から町が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第28条 参加者は、性的な言動によつて他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第29条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職、懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の処分の意義及び効果は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年北海道町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第31条 町は、損害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に就労している参加者については、この規則により就労しているものとみなす。

(平成12年教委規則第13号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月30日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年7月30日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年7月30日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

1 この規則は、平成25年7月29日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づいて任用している者については、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年7月29日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

苫前町招致外国青年任用規則

平成12年9月7日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年9月7日 教育委員会規則第3号
平成12年12月1日 教育委員会規則第13号
平成13年9月6日 教育委員会規則第3号
平成16年8月31日 教育委員会規則第3号
平成18年8月29日 教育委員会規則第4号
平成19年5月31日 教育委員会規則第4号
平成19年5月31日 教育委員会規則第8号
平成20年3月27日 教育委員会規則第7号
平成22年7月29日 教育委員会規則第4号
平成25年5月30日 教育委員会規則第3号
平成26年4月30日 教育委員会規則第4号
平成28年3月25日 教育委員会規則第15号
令和2年6月5日 教育委員会規則第7号
令和3年3月26日 教育委員会規則第7号