○苫前町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成6年12月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(平成6年苫前町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、苫前町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 学校給食用物資の購入、検収及び管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の配送

(5) 学校給食費の経理

(6) その他学校給食の実施に必要な業務

(職員)

第3条 条例第4条の規定に基づく共同調理場の職員は、次のとおりとする。

(1) 場長

(2) 事務員

(3) 栄養教諭又は学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)

(4) 調理員

2 場長は上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務員は、上司の命を受けて調理場における一般事務及び学校給食の配送事務を処理する。

4 栄養教諭等は、上司の命を受けて学校給食の献立の作成、学校給食用物資の調達並びに調理員の衛生管理等調理業務全般に対する指導及び監督業務を処理する。

5 調理員は、上司及び栄養教諭等の命を受けて学校給食の調理、配送準備並びに調理場施設の清掃、洗浄及び消毒等の業務を処理する。

6 第1項各号に定めるもののほか、教育長が特に認める場合には、必要な職員を置くことができる。

(委託)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、教育長は、第2条第4号の業務を委託により処理することができる。

(専門員)

第3条の3 共同調理場に別に定める基準により専門員を置くことができる。

2 専門員は、第3条第1項第3号に定める学校栄養職員をもつて充てる。

(運営委員会)

第4条 条例第5条第2項に規定する重要な事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 毎年度の事業計画

(2) 毎事業年度の予算編成及び決算報告

(3) 学校給食の衛生管理に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同調理場を運営するために必要な事項

第5条 条例第5条第3項の規定による苫前町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次の各号に定める者をもつて充てる。

(1) 苫前町立小学校並びに中学校の長及び教頭 8名以内

(2) 苫前町立小学校並びに中学校の職員及び児童生徒の保護者で組織する団体の代表者又はその職を代理する者 4名以内

(3) 学識経験者 3名以内

2 委員の任期は、前項各号に掲げる者の職務上の身分の任期による。

第6条 運営委員会に次の役員をおく。

委員長 1名

副委員長 1名

2 運営委員会の役員は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表して会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

第7条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

第8条 運営委員会は、委員総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第9条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第10条 運営委員会の事務局は、教育委員会子ども教育課に置く。

第11条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理及び連営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

苫前町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成6年12月20日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年12月20日 教育委員会規則第2号
平成18年5月24日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成21年7月31日 教育委員会規則第5号
平成23年12月20日 教育委員会規則第5号
令和元年9月24日 教育委員会規則第3号