○学校施設の利用に関する規則
平成12年9月7日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校施設(以下「学校」という。)を学校教育に支障のない範囲で住民の利用に供すること(以下「学校の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「学校施設」とは、苫前町が設置している学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権使用、賃借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)など学校における物的施設及び設備の一切をいう。
(施設の管理責任)
第3条 学校の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 学校の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、利用に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(学校開放管理員)
第4条 開放校に、必要に応じて学校開放管理員を置く。
2 学校開放管理員は、教育委員会が委嘱する。
3 学校開放管理員は、教育委員会の命を受け、学校の開放に伴う学校施設の利用者の安全確保及び管理上の指導にあたるものとする。
(利用の制限)
第5条 学校は、日本国憲法第89条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に定める制限のほか、次の各号のいずれかに該当するものは、これを利用することができない。
(1) 特定の政党及びその他の政治団体又はその構成員のためにする利用(公の選挙に関するものを除く。)
(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用
(3) 学校を棄損するおそれがあると認められる利用
(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(5) 専ら私的営利を目的とする又はそのおそれがあると認められる利用
(6) その他教育委員会又は当該学校長において管理上支障があると認められる利用
(利用の申請)
第6条 学校を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用を希望する日の7日前までに、学校施設の利用申請書(別記第1号様式)を、学校長を通じて委員会に提出しなければならない。
第7条 前2条の規定にかかわらず公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条の規定により学校を使用する場合は、同法及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他公職選挙法の規定により制定された命令、条例等の定めるところによる。
(必要な措置)
第8条 委員会は、学校の使用について許可しようとするときは、法律、命令及びこの規則の規定に従い、学校を善良に管理するための必要な措置を講じなければならない。
2 当該学校の校長は、前項の規定に準じ学校を善良に管理するための必要な措置を講じなければならない。
(使用者の義務)
第10条 学校を使用する者(以下「使用者」という。)は、教育委員会又は学校長の命令又は指示に従い、学校を善良に使用しなければならない。
2 使用者は、学校の使用を終わつたときは、使用した学校を原形に復さなければならない。
(経費の負担)
第11条 使用者は、学校の使用に伴う備付けの照明に係る電気料及び暖房用の燃料代等を除き、その使用に必要とする経費の一切を負担しなければならない。
(使用の中止)
第12条 委員会又は学校長は、次の各号のいずれかに該当する事実を認めたときは、速やかに当該使用者に対し、使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用の内容が申請の内容と相違するとき。
(2) 使用者が使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したとき。
(3) 使用の許可を受けない部分の学校施設を使用したとき。
(4) 学校を棄損したとき。
(5) この規則若しくは教育委員会又は学校長の命令又は指示に反したとき。
(6) その他緊急の事態が発生したとき。
(使用者の弁償責任)
第13条 使用者は、使用者の責めに帰すべき理由により学校を棄損し、若しくは亡失し、その他の損害を与えたときは、委員会の命令に従い学校を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害の額は、個々の場合に応じて委員会が定めるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に学校の使用の許可を得ているものについては、この規則により使用の許可を得たものとみなす。
3 苫前町立学校の施設の利用に関する規則(昭和32年苫前町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別記様式 略