○出席停止命令の手続等に関する事務取扱要綱
平成13年12月20日
教育長訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、苫前町立学校管理規則(昭和58年苫前町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、出席停止の命令の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の要件)
第2条 出席停止の適用の判断にあたつては、出席停止制度の趣旨やその意義に鑑み、多くの児童生徒の安全と教育を受ける権利を保障する観点を重視しながら、個々の事例に則して、具体的かつ客観的に行わなければならない。なお、規則第19条の2第1項各号に掲げる行為の具体的な例については、概ね次のとおりとする。
(1) 第1号の行為 他の児童生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴行等の行為並びにいじめに関しては、傷害に至らなくても一定の限度を超えて心身に苦痛を与える行為
(2) 第2号の行為 職員に対する威嚇、暴言、暴行等の行為
(3) 第3号の行為 窓ガラス、机、椅子、その他の学校設備及び教育機器等の破壊等の行為
(4) 第4号の行為 授業の妨害、騒音の発生、教室への勝手な出入り等の行為
(出席停止の期間)
第3条 出席停止の期間は、出席停止制度の意義に鑑み、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮しながら総合的に判断して決定するものとし、措置の目的達成のための必要性を踏まえて、出席停止の期間が可能な限り短い期間となるように配慮しなければならない。
(意見の聴取)
第4条 規則第19条の2第3項の規定により保護者から意見を聴取する場合は、正当な理由なく意見の聴取に応じない場合及び緊急の場合等を除き、保護者と面して行わなければならない。
(出席停止の決定)
第5条 教育委員会は、出席停止を決定するにあたつては、問題行動の態様及び学校の実情を踏まえ、校長及び保護者等の意見を尊重して行わなければならない。
(出席停止の解除)
第6条 出席停止期間中の当該児童生徒の状況に応じ、出席停止期間満了の前に当該措置を解除することができる。
2 前項により出席停止を解除する場合には、出席停止決定の手続に準じ校長、保護者及び当該児童生徒から意見を聴取するものとする。
(文書の交付等)
第7条 規則第19条の2第3項の規定による保護者に交付する文書は、出席停止命令書(別記第1号様式)とし、命令の伝達は、当該命令書の手交又は郵送により行うものとする。
2 前項により命令を伝達するときには、教育長外教育委員会の関係職員、校長又は教頭が立会うとともに、保護者及び当該児童生徒を同席させ、出席停止を命じた趣旨と今後の指導方針について説明するものとする。
(出席停止期間中の措置等)
第8条 教育委員会は、学校の協力を得て、当該児童生徒に関する個別指導計画を策定するとともに、出席停止の期間における学校あるいは学校外での指導体制を整備して学習の支援等教育上必要な措置を講じなければならない。
第9条 出席停止の期間中においては、保護者が責任を持つて当該児童生徒の監護及び指導にあたるものとする。
2 教育委員会及び学校は、保護者に対して、個別指導計画の内容等についての説明をし、理解と協力を得るように努めるとともに、必要に応じ、北海道教育委員会、児童相談所、警察等の関係機関の協力を得ながら指導、援助を行うものとする。
3 教育委員会及び学校は、出席停止期間中において、当該児童生徒が学校へ円滑に復帰することができるよう規範意識や社会性、目的意識等の高揚、学習面における基礎・基本の補充、情緒の安定を図るなどの指導や援助に努めるものとする。
第10条 校長は、校内における秩序を回復するとともに、当該児童生徒が出席停止期間終了後に円滑に受け入れられるよう他の児童生徒に対する適切な指導を行うものとする。
(出席停止期間終了後の措置)
第11条 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間終了後も保護者及び関係機関との連携を強化するとともに、当該児童生徒に対し適切な指導を継続して行わなければならない。
附則
この訓令は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第3号)
この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
様式 略